みなさん、こんにちわ!
株式会社福島屋代表の上田です。
最近、地目が「田」や「畑」になっている土地を相続された方からのご相談が増えています。
「何十年も耕作していないのに農地扱い?」「このままでは売れないのでは?」といった不安の声も多く寄せられます。
そこで本日は、農地の売却や贈与をスムーズに進めるためのカギとなる「非農地証明」について話してまいります。
目次
その土地、本当に農地ですか?
「祖父の代から家が建ってる土地なのに、役所で農地扱いだと言われた…」
「他人に譲ろうとしたら、農地だから農業委員会の許可書が必要と言われた…」
実はこうした、遠い昔は畑だったけど、今では家が建っていたり、駐車場、資材置き場になっている土地が農地扱いされていることが意外と多いです。
そんなときの解決策が「非農地証明」です。この証明をとることで、実際は農地じゃない土地を正式に農地扱いから外すことができます。
非農地証明について
非農地証明とは?
非農地証明とは、名前の通り「この土地は農地ではありません」と証明してもらう書類のことです。
農地法の規制を受けない「非農地」であることを、市町村や農業委員会に確認してもらうためのものです。
たとえば、以下のような土地が対象になります。
- 昔は畑だったけど、今はずっと駐車場になっている
- 何十年も前から家が建っているけど、登記の地目が「畑」のまま
- 実際にはもう耕作していないが、外観だけ畑っぽい
- 固定資産税課税明細書の現況地目(課税地目)が住宅用地または非住宅用地になっている
こういった土地は、「農地としての利用実態」がなければ、農地法の規制対象外とすることができる場合があります。
その証明に使えるのが「非農地証明」です。
なぜ非農地証明が必要なの?
土地を売る・貸す・譲る・建物を建てるなど、何か手続きをしようとするとき、「農地かどうか」でルールが大きく変わります。
農地と判断されると、農地法の許可(3条・5条など)が必要になり、手続きがとても面倒になってしまいます。
そんな時に、非農地証明があれば、「農地じゃないですよ」と正式に証明されるため、農地法の制限を受けずにスムーズに手続きが進められるようになります。
どんな時に必要になるの?
- 土地を売りたいとき → 名義変更(所有権移転登記)の手続きに必要
- 建物を建てたいとき → 農地には建物が建てられないため
- 地目を変更したいとき → 地目変更の根拠として使える
非農地証明の取得方法
申請先はどこ?
市町村の農業委員会が窓口です。
必要な書類は?
申請時には次のような書類が求められることが多いです。
- 非農地証明の申請書(役所指定の様式)
- 土地の登記事項証明書(法務局で取得)
- 公図(法務局で取得)
- 農地でないことの評価証明書(税務課で取得)※市町村によっては不要で、農業員会に過去の航空写真等から非農地であることを確認してもらえます。
費用と期間はどれくらい?
- 手数料は、無料~数千円程度(市町村によって異なります)
- 証明が出るまでの期間は、3週間~1ヶ月半程度
※毎月1回行われる農業委員会で審査が行われます。申請締切日もあり時間がかかります。
非農地証明を知らずに損したケース
① 農地転用許可が不要だったのに…余計な手続きをしてしまった
実際は農地じゃなかった土地に対して農地転用許可を申請し、時間も費用もかかってしまった事例があります。
非農地証明を取っていれば、スムーズに進んでいたのに…という後悔の声も。
②古家付きの土地なのに「農地」とされ、住宅ローンが下りない
長年住宅が建っていても、地目が「田・畑」になっているだけで銀行がNGを出すこともあります。
非農地証明があると、住宅用地としての評価がスムーズに進みますので、買主様を見つけるためにも重要です。
まとめ|「非農地証明」でスムーズな土地活用を
4つのポイント
- 非農地証明は、「農地ではない」と正式に証明する手続き
- 書類が整えば、農地法の規制を受けずに土地活用が可能に
- 売却、賃貸、贈与、地目変更、建築など、多くの場面で使える
- 自分の土地の現況と「登記上の地目」が合っているか、まずは確認を!