契約書がなくても大丈夫!?相続した借地権をスムーズに返す5つの方法

相続した借地権

みなさん、こんにちわ!
株式会社福島屋代表の上田です。

「相続した借地権を返したいのに、昔の契約書が見つからない…」そんなお悩みを抱えている方はいませんか?

実はこの悩み、あなただけではありません。借地権は昔からある契約が多く、そもそも契約書が交わされていなかったり、紛失してしまっていたりするケースがよくあります。

でもご安心ください!契約書がなくても、正しい手順をふめば借地権を返すことは可能です。

そこで本日は、相続した借地権を返す方法について話してまいります。

借地権とは?

「借地権」とは、自分の家や建物を建てるために、他の人(地主)に地代を払って土地を借りる“権利”のことです。

「借地権」と聞いてもピンとこない方が多いかもしれませんが、高知県内にも意外と多く存在していて、 最近では相続によって引き継ぐ人が増えています。

契約書がないとどうなる?

借地権の契約書がなくても、土地を返すことはできます。ただし、何も記録がないと、トラブルに発展しやすくなります。

借地権は「第三者に説明しにくい権利」であり、契約書がその証拠となるからです。相手の地主が相続で代替わりしていたり、記憶があいまいな場合には、「そんな契約は知らない」と言われるリスクもあるからです。

例えば、おじいさんの代からの借地で、契約書は家族の誰も見たことがないというケースがあります。そのまま建物を壊して返したら、「勝手に建物を壊した」と地主側から怒られた、というトラブルも実際に起きています。

だからこそ、契約書が見つからないときは、慎重にステップを踏んで返還する必要があります。

契約書がなくても大丈夫!5つの対処法

契約書がない状態で借地権を返したい場合、以下の5つの方法で対応できます。

地主と直接話し合う

最も重要なのは、まず地主と連絡をとって事情を説明することです。
信頼関係があれば、「契約書がないからダメ」と言われることは少なく、「建物を壊して返してくれたらそれでいいよ」という話になるケースが多いです。

できれば、話し合いの内容はメモに残し、できれば書面にしておくと安心です。

古い書類や資料を探してみる

契約書そのものがなくても、借地契約が存在したことを示す以下の書類が役立つことがあります。

  • 地代の領収書や通帳記録
  • 固定資産税の納税通知書(建物)
  • 借地に関する手紙やはがき、更新通知など

これらの書類を探すことで、地主との交渉材料になります。

登記簿・法務局で情報を確認

建物に「借地権に基づく所有権登記」がされている場合、法務局でその内容を確認できます。
「建物登記簿」の「原因欄」や「権利関係」をチェックすると、借地契約の履歴が残っていることがあります。

また、土地の登記情報から、現在の地主の情報も調べることができます。

内容証明郵便で返還の意思を伝える

地主と話がまとまらない場合や、相手が行方不明のときは、「建物を取り壊して土地を返します」という内容を内容証明郵便で送るという方法があります。

これにより、自分が「借地権を放棄した」という記録を残すことができ、万が一後から問題になっても、「ちゃんと意思表示はしていた」と証明できます。

専門家に相談する(司法書士・弁護士など)

契約書がないことで不安がある方は、司法書士や弁護士、不動産の専門家に相談するのが安心です。
無料相談に対応している専門家もいますので、「これは自分では難しい」と感じた段階で早めに頼ると、スムーズに進みやすくなります。

こんなときは注意!トラブルを避けるコツ

契約書がない場合、以下のようなケースではトラブルになる可能性があります。

地主と連絡が取れない

地主が亡くなっていたり、相続が未登記だったりして、誰が地主なのか分からないことがあります。この場合、登記簿や役所の戸籍情報から調べる必要があります。

土地に建物が残っている

建物が残ったままでは、「借地権が続いている」とみなされることがあります。解体して返す場合は、「建物解体→返還通知→登記の抹消」までがセットです。

借地が相続されている・地代を払っている

相続した人が自動的に地代を払い続けている場合、「借地関係が続いている」と判断されます。この場合も、返還の意思表示を内容証明で残すなど、きちんと記録を残すことが大切です。

実例で学ぶ!契約書なしでも返せたケース

以下は、実際に契約書が見つからなかった方の事例です。

祖父の代からの借地、書類ゼロだったAさん

「契約書も、地代の領収書も何もない。でも、建物は祖父が建てたもの」
Aさんは不安を感じながらも地元の司法書士に相談し、登記簿と口頭の記憶を元に地主と交渉しました。最終的には解体費用の一部負担で借地を無事返還できました。

内容証明郵便で意思を伝え、法的にもクリアしたBさん

Bさんは、地主が行方不明で連絡が取れず、建物の解体後、内容証明で「返還の意思」を通知しました。
結果、何年後にも問題が起きることなく、土地との関係を断ち切ることができました。

契約書がなくても大丈夫

まずは無料相談を活用しよう

借地権は、専門的な内容が多いため、一人で悩まず相談することが大切です。

  • 地主が高齢で話が進まない
  • 契約書はおろか、地代の記録もない
  • 自分が本当に借地人なのかも分からない

こんなときこそ、専門家の力が必要です。まずは無料相談を活用して、状況を整理しましょう。

まとめ|借地権を返そう!

借地権の返還には、意思表示と話し合いが何よりも大切です。

  • 書類を探す
  • 地主と話す
  • 内容証明を送る
  • 専門家に相談する

上記4つの手順を順に進めれば、必ず解決に近づけます。

高知の実家じまいや不動産に関するお悩みごとは、株式会社福島屋へご相談ください。

電話番号:080-8557-4792
営業時間:平日9時~17時