3ヶ月以内でOK!相続放棄のやり方とスムーズに進めるための7つの手順

相続放棄3ヶ月

みなさん、こんにちわ!
株式会社福島屋代表の上田です。

「相続放棄」と聞くと、多くの方が「借金を引き継ぎたくない」といったイメージを持つかもしれません。
しかし最近では、価値の低い不動産を相続したくないという理由から、「少額の遺産なら相続放棄を選ぶ」というケースが増えてきています。

そこで本日は、原則「3ヶ月以内」とされている申述期限に注意しながら、相続放棄をスムーズに進めるための具体的な手順について話してまいります。

相続放棄の基本知識

相続放棄とは

相続放棄とは、財産も借金も一切相続しないという意思表示を、家庭裁判所に申し立てることです。

相続放棄が必要になる主なケース

  • 親に借金がある
  • 遠方の空き家や土地を相続しても管理できない
  • 相続人同士でもめたくない
  • 被相続人のことを知らない(縁遠い親戚)

相続放棄で知っておくべきこと

  • 家庭裁判所で手続きが必要
  • 期限は「相続を知った日から3ヶ月以内
  • 一度放棄すると「取り消し不可」
  • 相続放棄をすると「最初から相続人でなかったこと」になる

スムーズに進める!相続放棄の7つの手順

【手順①】亡くなった方の「相続関係」を確認しよう

まずは、最寄りの市町村役場で「戸籍謄本」を取得して、誰が相続人にあたるのかを確認します。

【手順②】遺産の内容(借金や資産)を把握しよう

負の遺産かどうかの判断材料になります。

  • 通帳やクレジット明細、借用書などを確認
  • 借金の有無が不安なときは、信用情報機関に情報開示請求を行う
  • 不動産の所有状況を確認するには、固定資産税通知書を確認するか、最寄りの市町村役場で名寄帳を取得する

【手順③】放棄するかどうかを家族で話し合おう

とくに、兄弟姉妹や親戚がいる場合は、事前に話し合っておくのがベストです。

  • 自分だけ放棄すると、他の人に相続が移ります(次順位相続)
  • 放棄者が続くと、最終的には遠い親戚まで影響が及びます
  • 親族間トラブルを避けるなら「同時に相続放棄する」選択も

【手順④】必要書類を準備しよう

家庭裁判所に提出する主な書類

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所にある様式)
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
  • 自分(申述人)の戸籍謄本
  • 収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手(各裁判所で異なる)

【手順⑤】家庭裁判所に相続放棄の申述をする

  • 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出
  • 郵送でも提出可能(事前に裁判所HPで必要事項を確認)
  • 約2週間ほどで「受理通知書」が届く

不安な場合は、事前に家庭裁判所の窓口や電話で相談しておくと、手続きがスムーズに進みます

【手順⑥】申述後は「受理通知」が届くのを待とう

  • 家庭裁判所が内容を確認して、正式に受理されると「通知書」が届きます
  • 不備があると補正が求められます

通知が届くまで、遺産に手を出さないのが鉄則(遺品整理などは要注意)

【手順⑦】他の相続人に「相続放棄が受理されたこと」を伝えておこう

自分が放棄したことにより、他の人が相続人になります。

  • 遺産分割協議の際に「相続放棄通知書」を添えて説明する
  • 必要に応じて、書面で通知を出すと親切

まとめ|相続放棄は「3ヶ月以内」に正しい手順で

ポイント内容
放棄の期限相続開始を知ってから3ヶ月以内
手続きに必要な場所家庭裁判所
放棄の影響他の相続人に権利が移る
放棄前後にやってはいけないこと相続財産を使う、貸す、移動させる・遺品整理・不動産の売却・名義変更など

相続放棄は、正しい手順を守れば決して難しい手続きではありません。
ただし、相続放棄は家庭裁判所で一度「受理」された後でも、その後の行動や新たに判明した事実によって、無効と判断される可能性があるため注意が必要です

他社では対応が難しいご相談にも、福島屋は丁寧にお応えします。不動産のお悩みは、まずはお気軽にご相談ください。