皆さま、こんにちは!
高知県で、山林や農地をはじめ、相続後の扱いに困っている土地や建物、売却・処分が難しい「負動産」を専門としている福島屋代表の上田です。
建物を解体すると、「滅失登記はどうすればいいの?」という疑問を持つ方は少なくありません。
滅失登記とは、建物を取り壊したことを登記簿へ反映する手続きです。
解体工事が終わると、解体業者から解体証明書を受け取り、所有者本人が法務局へ申請することもできます。
そこで本日は、建物滅失登記の概要と、自分で申請する場合の流れや注意点について話してまいります。
目次
滅失登記とは?

建物滅失登記とは、建物を取り壊したことを登記簿へ反映する手続きです。
建物を解体しても、登記をしなければ登記簿には建物が存在している状態のまま残ります。
そのため、実際の状況と登記簿の内容を一致させるために滅失登記を行います。
滅失登記はいつまでに行う?
不動産登記法では、建物を取り壊した日から1か月以内に滅失登記を申請することとされています。
正当な理由なく申請を行わなかった場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
滅失登記の費用|登録免許税はかかる?
建物滅失登記は、登録免許税がかからない登記です。
そのため、所有者本人が申請する場合、法務局へ納める登録免許税は不要です。
ただし、登記事項証明書の取得費用や必要書類の郵送費など、実費がかかる場合があります。
滅失登記は自分で申請できる?
滅失登記は、所有者本人が申請することも可能です。
専門資格がなければ申請できない手続きではありません。
所有者本人であれば、必要書類を準備し、申請書を作成することで法務局へ申請できます。
必要書類
自分で申請する場合は、主に次の書類を準備します。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 解体証明書 | 解体業者が発行 |
| 建物滅失登記申請書 | 法務局の様式を利用可能 |
| 建物の登記事項証明書(確認用) | 家屋番号などを確認するため |
| 委任状 | 代理人が申請する場合のみ |
解体証明書には、
- 建物所在地
- 解体年月日
- 解体業者の名称・押印
などが正しく記載されているか確認しましょう。
滅失登記の手順
① 解体証明書を受け取る
建物の解体後、解体業者から解体証明書を受け取ります。
内容に誤りがないか確認しておきましょう。
② 申請書を作成する
申請書には、
- 建物所在地
- 家屋番号
- 建物の種類
- 構造
- 滅失原因と日付
- 申請人
などを記載します。
必要な情報は、建物の登記事項証明書で確認できます。
申請書の様式や記載例は法務局ホームページでも公開されています。
③ 法務局へ申請する
建物所在地を管轄する法務局へ提出します。
窓口だけでなく、郵送による申請も可能です。
書類に不備があると補正が必要になるため、提出前に記載内容や添付書類を確認しておくと安心です。
自分で申請するメリット・デメリット

| メリット | デメリット |
|---|---|
| 登録免許税がかからず費用を抑えられる | 申請書を作成する必要がある |
| 自分の都合に合わせて手続きできる | 平日に法務局へ行く必要がある場合がある |
| 手続きの流れを理解できる | 書類に不備があると補正が必要になる |
自分で申請するときの注意点
申請書だけでなく、添付書類の内容も確認しておきましょう。
例えば、
- 解体証明書の日付
- 家屋番号
- 建物所在地
- 解体業者の押印
などに誤りがあると、補正を求められることがあります。
また、未登記建物や複数棟を解体した場合などは、通常とは異なる手続きが必要になる場合があります。
まとめ|滅失登記は所有者本人でも申請できる

建物滅失登記は、建物を解体した後に行う重要な手続きです。
所有者本人であれば、必要書類を準備し、申請書を作成することで法務局へ申請できます。
建物滅失登記には登録免許税がかからないため、所有者本人が申請すれば、専門家へ依頼する場合と比べて費用を抑えることができます。
申請前には法務局の記載例や案内を確認し、不明な点があれば法務局の相談窓口を利用すると、手続きを円滑に進めやすくなります。















































