よくある誤解|大地震で倒壊した空き家は「必ず」公費解体されるのか

大地震公費解体

皆さま、こんにちは!

高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい負動産を専門に扱う、福島屋代表の上田です。

「もし大地震で倒壊したら、そのときは公費で解体してもらえるのではないか」

空き家を所有している方から、こうした声を聞くことがあります。

管理や解体にお金がかかる現実を考えれば、そう考えてしまう気持ち自体は、決して不自然ではありません。

ただ、この考え方には、静かに見落とされがちな前提条件があります。

そこで本日は、「大地震が来るまで空き家を放置していれば、公費で無償解体してもらえるのか」という疑問について、誤解されやすい点を整理しながら話してまいります。

公費解体は「いつでも・誰でも」使える制度ではありません

罹災証明

大地震などの大規模災害が起きた場合、一定の条件を満たす建物については「公費解体」という制度が実施されることがあります。

これは、行政が解体・撤去を行い、解体費用を全額公費で負担する制度です。

空き家であっても対象になるケースはあります。

ただし、大前提として条件があります。

無償になるために必要な主な条件

罹災証明書

① 罹災証明書で一定以上の判定が出ること

公費解体は罹災証明書で、

  • 全壊
  • 大規模半壊
  • 中規模半壊
  • 半壊

などと判定された場合に対象になるのが一般的です。

「一部損壊」判定の場合、全額公費解体は対象外となることが多く、補助金対応にとどまるケースも少なくありません。

高知市役所本庁舎
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② 自治体が制度を実施していること

公費解体は、全国共通・常設の制度ではありません。

  • 災害救助法が適用される規模であること
  • 各自治体が、期間・対象範囲を定めて実施していること

この両方が揃って初めて利用できます。

同じ地震でも、地域によって対応が異なるという現実があります。

③ 空き家でも対象になることはある

「住んでいないから対象外になるのでは」と心配される方もいますが、倒壊していて二次被害の恐れがある場合などは、空き家でも対象に含まれるのが一般的です。

ただし、これも「自動的に」ではありません。

大地震公費解体

放置していれば必ず無償になる、とは限らない理由

ここが最も大切なポイントです。

制度開始前に解体すると自己負担になること

「危険だから」「早く片付けたい」と制度開始前に自費で解体すると、原則は自己負担になります。

あとから費用が戻る「費用償還制度」が設けられる場合もありますが、

  • 上限額がある
  • 全額戻らないことがある

など、無制限に無償になるわけではありません。

地震後の空き家公費解体、住宅密集地

被害が想定より軽い場合もある

「倒壊するだろう」と思っていた空き家が、

  • 部分的な損壊
  • 使用不能だが全壊ではない

といった判定になることも、能登半島地震や東日本大震災の例を見ても、決して珍しいことではありません。

この場合、解体費用の多くを所有者が負担する可能性があります。

「何もしない」ことが、必ずしも一番安全とは限りません

大地震解体

空き家をすぐにどうこうするのは難しい。今はお金も時間も余裕がない。

そうした事情は、多くの所有者が抱えています。

ただ、「いざとなれば何とかなるだろう」という前提で放置してしまうと、

  • 制度の条件に合わない
  • 手続きが間に合わない
  • 相続関係が整理できていない

といった理由で、結果的に大きな負担が残るケースも現実に起きています。

今すぐ解体しなくても、「決めておく」ことはできる

福島屋としてお伝えしたいのは、「今すぐ解体してください」という話ではありません。

  • 誰が最終的に判断するのか
  • 相続関係は整理できているか
  • 譲渡・活用・解体、どれが現実的か

こうしたことを、平時のうちに一度整理しておくことが、結果的に一番やわらかい備えになります。

まとめ|公費解体は「備え」にはならないという現実

大地震公費解体

公費解体は、本来「やむを得ない被害」に対する救済制度です。

「放置しておけば得をする制度」ではありません。

空き家の問題は、災害が来てから考えるほど、選択肢が狭くなります。

少し余裕のあるうちに、現実を知っておくこと。それだけでも、将来の負担は大きく変わります。

高知県空き家解体補助金通らない理由

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