家族信託ってなに?親の認知症や相続トラブルを防ぐ新しい仕組みとは

家族信託を分かりやすく説明

皆さま、こんにちは!
高知で相続不動産の売却・処分を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

本日は、家族による家族のための財産管理を可能にする制度、「家族信託」について話してまります。

家族信託の仕組みって?

家族信託には、3人の登場人物が出てきます。

  • 委託者:自分の財産をあずける人。例えば、お父さん。
  • 受託者:財産をあずかって管理する人。例えば、長男。
  • 受益者:財産からえられる利益をもらう人。例えば、お父さんのまま、ということもあります。

つまり、「お父さん(委託者)」が「長男(受託者)」に「自分のお金や家をしっかり管理してね」とお願いします。

長男はそのお金を勝手に使うのではなく、「お父さんのために使う」「必要なときに動かす」といった、話し合いによって決められたルールを守らなければいけません。

家族信託が必要になるとき

  • もしお父さんやお母さんが認知症になってしまうと、銀行口座が凍結されてお金を引き出せなくなったり、自宅を売るといった大きな手続きができなくなってしまいます。
  • 子どもたちの間で「誰がどれだけ財産をもらうか」で揉めそうなときは、あらかじめ信託のルールを決めておくことで、トラブルを防ぐことができます。
  • 自分が亡くなったあとも、子どもに毎月少しずつお金を渡して生活をサポートしたい場合、「毎月○万円ずつ渡す」といった具体的な取り決めをしておくことができます。これは、遺言書だけでは実現が難しい、継続的な生活費の支援を可能にする方法です。
  • 障がいのあるお子さんの将来が心配なときには、生活費の支払い方法や支援の内容をあらかじめ決めておくことができます。そうすることで、親がいなくなった後も、安心して生活を続けられるよう備えることが可能です。

成年後見制度とのちがいは?

成年後見制度も、本人が自分でお金の管理ができなくなったときに使われる制度ですが、いくつかの違いがあります。

  • 成年後見では、家庭裁判所が後見人を決めますので、家族が選べないこともあります。
  • お金の使い方は、裁判所のチェックを受けながらになります。
  • 家や土地を売るときは裁判所の許可が必要で、売却許可が得られないこともあります。

一方、家族信託では、信頼できる家族を自分で受託者に選ぶことができ、信託契約にしたがって、柔軟にお金や不動産を動かせます。

家族信託の強みは、「自由に計画を立てられて、家族の気持ちを大事にできる」ことです。

お金はどれくらいかかるの?

家族信託を専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)に依頼した場合の報酬相場は、相談料や契約書作成、不動産の信託登記手続きなどを含めて、70万円~100万円程度が目安です。

家族の未来を守るために

家族信託は、まだあまり知られていない制度ですが、うまく活用することで、大切な家族の生活や財産をしっかり守ることができます。

最初にある程度の費用はかかりますが、あとで「銀行口座が使えない」「家が売れない」「相続でもめる」といった深刻なトラブルを防げることを考えると、家族信託にはとても大きなメリットがあります。

お父さんやお母さんが元気なうちに、「もしものとき」にどうしたいか、ぜひ家族で話し合ってみてください。勇気がいるかもしれませんが、家族みんなの安心につながります。

専門性が求められるご相談にも、福島屋は丁寧にお応えします。高知の相続不動産に関するお悩みは、お気軽に無料相談をご予約ください。