皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい負動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。
皆さま「土地の境界は決まっているはず」と思われがちですが、実はそうでもありません。
昭和の時代には、境界をきちんと確認せずに土地が売買されていたケースが多くあります。
そこで本日は、「筆界」と「所有権界」という、2つの境界の違いについて話してまいります。
筆界とは?
筆界の定義と特徴
筆界とは、登記された一筆の土地の範囲を区画する、公法上の境界線のことです。
登記簿には境界線そのものは記載されておらず、法務局の地図や地積測量図などで位置が示されます。
これは、土地の法的な所有権を証明するために重要な役割を果たします。
土地を売買したり、相続する際には、この筆界を正確に確認することが必要です。
筆界は、不動産登記の制度上の区画線であり、所有者どうしの合意や時効によって動かすことはできないものとされています。
つまり、土地の所有者が誰であるか、どこまでの範囲を所有しているかを明確に示すものです。
とくに、土地を譲渡する際や、相続によって新しい所有者が決まるときには、この筆界が確認される必要があります。

所有権界とは?
所有権界の定義と特徴
所有権界は、所有権が及ぶ範囲を示す境界です。
筆界とは異なり、実際に所有している範囲に基づいて決まるため、物理的な境界や慣習に影響されることがあります。
所有権界は、売買や時効取得などによって、筆界と一致しなくなることがあります。
例えば、長年使用してきた土地の一部が他人の土地として登記されている場合、所有権界の確認が必要になります。
これは、所有者が実際に使用している範囲が登記情報と一致しない場合に問題となります。
所有権界と筆界の違い
一致しない場合もある?
筆界と所有権界には明確な違いがあります。
筆界は土地の区画を示す公法上の境界線であり、所有権界は所有権が及ぶ範囲を示す私法上の境界です。
このため、筆界と所有権界が一致しない場合もあります。

筆界と所有権界の違いを理解することで、土地に関する問題を事前に防ぎ、正確な境界線を把握することができます。
土地の境界問題を解決する方法
境界確定手続きの流れ
土地の境界をきちんと確定するためには「土地家屋調査士」の力が必要です。
まず行うのは、土地の測量です。
これは、土地の正確な広さや形を測って、「どこまでが自分の土地なのか」「どこからが隣の土地なのか」を明確にするための作業です。
境界線がはっきりしたら、隣の土地の持ち主としっかり話し合い、合意を得ます。
そのうえで、境界を示す「杭(くい)」や「標識」を設置して、目に見える形で境界を明示します。
しかし、話し合いがまとまらないケースもあります。そんなときには、次のような方法を使うことがあります。
- 「境界確定訴訟」
裁判を通じて、法的に境界を確定させる方法です。 - 「筆界特定制度」
法務局が中立の立場で筆界(登記上の境界)を調査してくれる制度です。

まとめ|筆界と所有権界を理解して土地のトラブルを回避しよう
筆界と所有権界を理解することは、土地の所有者にとって非常に重要です。
土地の境界線が正確に把握できていれば、売買や相続、さらには土地活用におけるトラブルを避けることができます。









































