分譲マンションの相続税評価額を3分で解説!想像より安くなる理由と計算のポイント

分譲マンション不動産評価額

皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

本日は、分譲マンションの相続税評価額の決まり方、計算のポイント、そして評価額が安くなる理由について話してまいります。

分譲マンションの相続税評価額はどう決まる?

  • 相続税評価額は「市場価格(売買価格)」とは別物
  • 国税庁が定める基準で計算される
    土地部分=路線価 × 土地の持分面積
    建物部分=固定資産税評価額 × 1.0(相続税評価はほぼ同額)

マンションは土地の持分が小さいため、戸建てより評価額が低めになることが多くなります。

相続税評価額が想像より安くなる3つの理由

土地持分が小さい

マンションは、同じ価格の一戸建てよりも土地持分が少ないため、土地の評価額が低くなりやすい。

相続税評価額は市場価格より低め

建物部分は、市場価格の約60~70%程度で評価されるケースが多い。

築年数が経つとさらに下がる

建物は年数が経つほど評価額が下がるため、古いマンションほど相続税評価額が安くなる傾向がある。

簡単にできる!相続税評価額の計算のポイント

土地持分面積の計算式

土地持分面積の計算式

土地持分面積(㎡)= マンション全体の敷地面積(㎡) × 自分の専有面積(㎡) 全住戸の専有面積の合計(㎡)

土地持分面積の計算例

・マンション全体の敷地面積:2,000㎡
・自分の専有面積:80㎡
・全住戸の専有面積の合計:3,200㎡

土地持分面積の計算例

土地持分面積(㎡)= 2,000㎡ × 80㎡ 3,200㎡ = 50㎡

相続税評価額の計算

  1. 土地部分の計算
    路線価 × 土地持分面積
    例:路線価10万円/㎡ × 50㎡=500万円
  2. 建物部分の計算
    固定資産税評価額 × 1.0(相続税評価はほぼ同額)
    例:500万円 × 1.0=500万円
  3. 合計額が相続税評価額
    500万円(土地)+500万円(建物)=1,000万円

市場価格が1,500万円でも、相続税評価額は1,000万円になることが多い。

    まとめ|評価額は市場価格より安くなるケースが多い

    • マンションの相続税評価額は、市場価格より安くなることが多い
    • 土地持分が小さい、固定資産税評価が低め、築年数が古いほど評価額は下がる
    • 簡易計算はできるが、正確な金額は不動産評価に詳しい税理士に確認すると安心

    専門性が求められるご相談にも、福島屋は丁寧にお応えします。高知県の相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産に関するお悩みなら、まずはお気軽に《無料相談をご予約》ください。