みなさん、こんにちわ!
株式会社福島屋代表の上田です。
先日は、相続不動産の物件調査で、高知市あたご町商店街の空き店舗に行ってきました!
築72年の木造スレート瓦葺き2階建、建物は古いですが改装すればまだまだ使用可能です。
依頼者様は、使い道がないので当物件を処分したいご意向のため、売却に向けて話を進めていきたいと考えています。
5人の共有持分という問題
登記簿で権利関係を確認すると、2筆の土地に5棟の建物が建っており、土地の持分割合がそれぞれ違う5人の共有名義となっていました。
昭和後期には、共有持分の売買や相続により所有者が変わっていることも判明しました。
共有者それぞれの考えが違う
他の共有者と話をさせていただき、今後のご意向をお聞きしましたが、それぞれが違った考えを持っており一筋縄ではいかないと感じました。
高齢の所有者がいることや、他の所有者もすでに相続が発生していることなど考えると、本物件はますます複雑化するリスクを負っています。
売却方法のご提案
①共有者のひとりに持分を買い取ってもらう
共有持分は単独で売却できるので、この方法であればスムーズ且つ登記費用を抑えての売却が可能です。建物付きが条件になるため、取得する人が建物を利活用できるか、将来的に土地の有効活用を考えているかがポイントとなります。
②分筆して売り店舗として売却
本物件の場合、下記の流れで手続きが必要となります。
- 共有者全員の同意
- 境界確定のため、共有者5人に加えて、隣接地の所有者2人、前面道路の所有者高知市に立会ってもらう
- 分筆登記
- 他の共有者の持分に、抵当権・根抵当権が付いているため抹消
- 売却する部分の土地を共有者4名から依頼者様に所有権移転
- 土地と建物の所有権移転(売買)
- 売却しなかった残りの土地の所有者持分を共有者4名に所有権移転
概算登記費用は、①6万円(実費・司法書士の報酬含む)②160万円(実費・土地家屋調査士と司法書士の報酬含む)となります。
売却は複数パターンがおすすめ
難あり物件を売却するときは、複数の売却パターンを同時に進めていくことをおすすめしています。別パターンの存在があることで売却できる可能性が高まります。