みなさん、こんにちわ!
株式会社福島屋代表の上田です。
相続は人生で何度も経験するものではありませんので、「相続人はどこまで続くの?」「孫や甥っ子も相続人になれるの?」といった疑問を、相続の場面で抱える方はとても多くいらっしゃいます。
そこで本日は、
- 「代襲相続とは何か?」
- 「どこまで代襲相続が認められるのか?」
- 「法定相続人との関係はどうなっているのか?」
といったポイントを中心に、話してまります。
目次
代襲相続とは?基本の意味と仕組み
そもそも「代襲相続」ってなに?
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続するはずの人(たとえば親)が亡くなっていた場合、その人の子ども(たとえば孫)が代わりに相続する制度です。
例 | 相続関係 |
---|---|
祖父が亡くなった | 本来はその息子(父)が相続人 |
でも相続人の父はすでに他界している | その子である「自分(孫)」が代襲相続人になる |
つまり、「バトンを受け取る人がいない場合、次の世代が代わりにバトンを受け取る」ようなイメージです。
法定相続人と代襲相続人の関係
法定相続人とは、民法で「この人が相続人ですよ」と定められた人のことで、基本は次の通りです。
- 配偶者(常に相続人)
- 子ども
- 直系尊属(親・祖父母など)
- 兄弟姉妹
代襲相続人は「子ども」がすでに亡くなっていたときに、その次の世代(孫など)が代わりに入るという特殊な立場になります。
重要なのは、「代襲相続人も法定相続人になる」ということです。代襲相続人は、遺産分割協議などに正式な当事者として参加しなければいけません。
代襲相続が発生する3つのケース
- 相続人が死亡している
本来相続すべき人が、被相続人より前に亡くなっていたときに起こります。 - 相続欠格・廃除されている
犯罪行為や虐待などで相続権を失っている場合、代襲相続が認められることがあります。 - 非嫡出子や養子との関係
最近の法律改正により、非嫡出子(結婚していない男女の間に生まれた子供)にも相続権は認められています。ですが関係性が複雑になると、代襲相続が問題になる場合があります。
代襲相続はどこまで認められる?再代襲相続もある?
再代襲相続とは?
再代襲相続(さいだいしゅうそうぞく)とは、代襲相続人となる人もすでに亡くなっていた場合に、その次の世代がさらに代わりに相続する制度です。
相続の流れ |
---|
祖父 → 父(亡)→ 孫(亡)→ ひ孫が相続 |
民法では、子どもに関する代襲相続には、再代襲まで認められるとされています(民法第887条)。
兄弟姉妹に関しては再代襲できない
兄弟姉妹の場合は、1代限りの代襲相続までです。
相続の流れ |
---|
祖父 → 叔父(亡)→ その子(甥・姪)が相続人 |
→ さらにその子(再代襲)は、相続できない |
この違いは非常に重要です。
代襲相続が認められないケース
以下のようなケースでは、代襲相続が認められないことがあります。
- 相続人が相続放棄していた場合(その後の代襲相続は生じない)
- 遺言で「特定の人物に相続させる」と記載されていた場合
- 養子縁組の無効などにより、法律上の子と認められない場合
代襲相続と遺産分割協議の実務的な注意点
代襲相続人も協議の参加者
代襲相続人は、法定相続人と同じく遺産分割協議書に署名と実印での押印が必要です。
未成年であっても、親権者とは別に特別代理人の選任が必要です(民法824条)。
未成年の代襲相続人がいるときの注意点
- 代襲相続人が未成年である場合、親が代わりに手続きをするわけにはいきません
- 利益が対立する場合(たとえば親も相続人の一人)には、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります
相続税や登記にも影響する
代襲相続があると、次の手続きが複雑になります。
- 相続税申告:10ヶ月以内に行う必要があります。代襲相続人が未成年などの場合は専門家の関与が重要です。
- 相続登記の義務化:2024年4月以降、相続を知った日から3年以内に登記が必要です。
よくある質問Q&A
まとめ|代襲相続は複雑。早めの確認が安心
代襲相続のポイントまとめ
- 本来の相続人が死亡・欠格・排除されたときに発生
- 子に関しては再代襲(ひ孫)までOK、兄弟姉妹は1代限り
- 代襲相続人も正式な相続人なので、手続きに参加する義務がある
- 相続放棄・未成年・登記など、実務的には複雑な対応が求められる