公証役場で不動産売買契約をする人とは?その理由と手続きの流れ

公証役場で不動産売買契約をする理由

皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

不動産を売買や賃貸するとき、「公証役場で契約する」という方法をご存じですか?

通常の契約書だけでは、トラブルが発生した際に証拠としての効力が十分でなく、裁判になった場合に不利になることがあります。

一方、公証役場で作成した契約書には、法的に強い証拠力があり、安心して取引を行えるという特徴があります。

そこで本日は、不動産売買において、どのような人が公証役場を利用するのか、その理由と手続きの流れについて話してまいります。

公証役場で不動産売買契約をする人とは?

公証役場とは

公証役場は、国家資格である公証人が運営する公的な機関です。

契約書や遺言書などを公正証書として作成し、法的な証拠力を持たせることができます。

特徴としては以下があります。

  • 契約内容を公的に証明できる
  • 裁判になったときに強い証拠として使える
  • 契約内容のトラブルを未然に防ぐ効果がある

不動産売買契約も公証役場で作成すると、安心して取引が行えます。

1. 家族間・親族間で売買する人

親族や家族間で不動産を売買する場合、仲介会社を介さず口約束だけでは、後で争いになることがあります。

とくに相続や贈与が関わる場合は、公証役場で契約書を作成することで、公平性と安全性を確保できます。

2. トラブル防止を重視する人

不動産取引では、売主と買主の間で後日「言った言わない」のトラブルが起きることがあります。

公証役場で契約書を作成すると、契約内容が公的に証明される公正証書となり、万が一トラブルが起きても強い証拠として活用できます。

3. 信用できる証拠を残したい人

不動産投資家や法人間取引でも、公証役場の契約書は証拠力の高い書面として扱われます。

銀行融資や税務申告、将来の売却時にも安心材料になります。

なぜ公証役場で契約するのか?その理由

1. 法的効力が高い

公正証書は裁判所でそのまま証拠として使えるため、約束したことを相手に守らせることができるメリットがあります。

通常の契約書では裁判で「その契約書が本物で間違いなく正しいものかどうか」を争われることがありますが、公証役場の書面はその心配がありません。

2. トラブル予防になる

契約書を公証役場で作成することで、内容の明確化が進み、あいまいな条件や後日の争いを未然に防げます。

3. 安心感がある

高額な不動産取引では、契約の安全性が心理的負担を軽くします。

「公証役場で作った契約書なら安心」と感じる人が多く、契約をスムーズに進めることができます。

公証役場での不動産売買契約の手続きの流れ

1. 事前準備

  • 売主・買主双方の身分証明書
  • 不動産の登記簿謄本
  • 契約内容(売買価格、引き渡し条件など)

2. 公証役場での契約書作成

  1. 公証人に契約内容を伝える
  2. 公証人が契約書を作成
  3. 売主・買主で内容を確認
  4. 公証人の前で署名・押印

3. 手数料の支払い

契約金額や内容に応じて、公証役場に手数料を支払います。(目安:不動産価格によって数万円~十数万円程度)

4. 契約書の受け取り

公正証書として契約書が完成します。コピーも取得でき、法的に効力のある契約書として保管します。

まとめ|公証役場を利用する人は強い法的証拠を求める人

公証役場で不動産売買契約を利用する人は、家族や親族間での安心感、トラブル回避や法的証拠の確保を重視する方です

手続きは、事前準備、契約書作成、公証人による署名・押印、手数料の支払いという流れで進みます。

安全性を高めるために、公証役場を利用した契約は有効な選択肢となります。

原案作成は専門家に相談しよう

不動産売買契約を公証役場で作成する際、契約書の原案を作る段階で迷う方は多いです。

契約書には、売買価格や引き渡し条件、契約不適合責任の有無など、多くの重要な内容が含まれるため、少しの書き方の違いが後で大きなトラブルにつながることもあります。

不動産売買契約書に詳しい行政書士に相談すると、法律的に安心な文章に整えてもらえるだけでなく、公証人への提出もスムーズに行えます。

相続された不動産の売却・処分は、早めの対応が大切です。ご不安やお悩みのある方は、まずは《無料相談》をご利用ください。専門スタッフが親身にサポートいたします。