東京世界陸上2025は、最後まで目が離せないほど面白く、たくさんの感動をもらいました。
陸上の素晴らしさを改めて実感しました。これからもずっと応援していきます。
織田裕二さん、これまで本当にお疲れさまでした!長年の熱い実況をありがとうございました。
皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。
世界陸上の余韻を感じながら、本日もブログをお届けします。
放置された隣の空き家から、枝や根が自分の敷地に入り込んで困っていませんか?
落ち葉の掃除に追われたり、日当たりが悪くなったり、場合によっては雨樋や屋根を壊す原因になることもあります。
これまでの民法では「枝は勝手に切ってはいけない」とされ、持ち主に依頼する必要がありましたが、2023年4月の民法改正により、一定の条件を満たせば、自分で切ることができるようになりました。
とくに、持ち主が亡くなり空き家になっている、相続人が不明または連絡が取れないケースでは、従来は事実上解決が難しかった問題に光が差しました。
そこで本日は、民法改正の内容と「勝手に切れる」条件、そして空き家特有のトラブルへの対応方法について話してまいります。
目次
2023年民法改正で何が変わったのか?
枝と根でルールが違う
民法第233条は、隣地から越境してきた「木の枝」と「木の根」に関するルールを定めています。
- 木の根:昔から「越境してきた部分は勝手に切ってよい」と規定されていました。
- 木の枝:従来は「所有者に請求して、相手が切らない場合に限り、自分で切れる」仕組みで、勝手に切ることは原則NGでした。
この違いがトラブルの大きな原因となっていました。
改正で「枝」も条件付きで切れるように!
2023年4月施行の改正民法では、次の条件のいずれかに該当する場合には、枝も所有者に依頼せず自分で切ることが可能になりました。
- 竹木の所有者に連絡しても対応しない場合
- 竹木の所有者が不明または所在不明の場合(空き家や相続人不明のケース)
- 急迫の事情がある場合(建物破損や人への危険など)
この改正により、空き家の越境枝トラブルが大きく前進して解決しやすくなったのです。
空き家トラブルでよくあるケース
相続人が不明で連絡が取れない
空き家の持ち主が亡くなっている場合、相続人が全国に散らばっていたり、誰が相続したのか不明なことがあります。
従来は「所有者に依頼しなければ切れない」という法律の壁がありましたが、今は相続人が不明・連絡が取れない場合でも、自己判断で枝を切ることが可能です。
越境木による生活被害
- 落ち葉や枯れ枝で掃除の負担が増える
- 根が地盤や排水管を壊す
- 枝が電線にかかって停電リスク
- 日照不足や洗濯物への影響
こうした被害は時間が経つほど深刻化するため、早めの対応が必要です。
自分で切るときの注意点
勝手に伐採できるのは「越境部分のみ」
民法改正で自分で切ることが認められたのは、あくまで自分の敷地にはみ出してきた部分だけです。
木の根元や幹を勝手に切る行為は、所有者の財産権を侵害するだけでなく、場合によっては器物損壊として法的責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。
トラブル防止のための手順
- まずは所有者や管理者に連絡(空き家なら自治体の空き家窓口に相談)
- 連絡がつかない・相続人不明なら、その記録を残しておく(通知書、メール、役所への相談履歴など)
- 切る際は専門業者に依頼し、被害が出ないよう安全に作業
証拠や手続きの記録を残すことで、後々のトラブルを防げます。
自治体や専門家に相談すべき場合
- 木の所有者が相続放棄している
- 相続人が多数存在し、誰が管理をするのか不明確になっている
- 空き家管理条例の対象になっている
このような場合は、市町村の空き家対策窓口 に相談するのがおすすめです。
放置してしまうと、建物や土地の価値が下がるだけでなく、災害時の倒木リスクなども発生します。
まとめ|民法改正で空き家の越境枝問題は解決しやすくなった
2023年4月の民法改正により、空き家の木が越境してきた場合でも、「所有者不明・相続人不明・連絡が取れない場合」には自分で切れる ことが明確になりました。
ただし、幹を伐採することはできず、あくまで越境部分の枝・根のみという点には注意が必要です。
放置された空き家や相続人不明土地は全国で増えており、個人で解決するのが難しいケースも多くなっています。
困ったときは、まずは自治体や空き家問題に詳しい専門家へ相談するのがおすすめです。