皆さま、新年あけましておめでとうございます!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい“負動産”を専門に扱う、福島屋代表の上田です。
相続した不動産が「売れない」「買い手が見つからない」「管理だけが負担になっている」というケースは、高知県では決して珍しくありません。
特に山林・農地・過疎地の宅地や空き家は市場需要が弱く、相続後そのまま放置されてしまう方も多くいます。
とはいえ、“売れない土地=手放せない”わけではありません。
高知県で相続した不動産を整理するとき、現実的に選ばれているのは次の3つの手放し方です。
- 無償譲渡
- 隣地調整
- 相続土地国庫帰属制度
そこで本日は、それぞれの特徴や注意点、高知県特有のポイントについて話してまります。
目次
無償譲渡|希望者へ無償で引き継ぐ(早ければ3週間)
どんな土地に適している?
- 山林や里山など、管理負担が大きい土地
- 農地をそのまま利用したい近隣住民がいるケース
- 市街地から離れて売却需要が弱い地域
市場価値がつきにくい土地でも、「使ってみたい」「管理してもいい」という人が見つかれば無償で引き継いでもらえるケースがあります。
メリット
- 早い場合は約3週間で整理が完了
- 管理負担から早期に解放される
- 売却よりも条件がシンプルで進めやすい
注意点
- 山林は地籍調査(国土調査)が完了しておらず、場所の特定が難しい場合は譲受人が見つかりにくい
- 農地は状況により農地法「3条許可」が必要
- 遠隔地の相続人が多い場合、手続きの取りまとめに時間がかかることもある

隣地調整|隣地へまとめてもらう(早ければ3週間)
どんな土地に適している?
- 接道のない土地
- 細長い・変形して使いづらい土地
- 山林で隣地が同じ集落にある土地
高知県の山間部では、隣地所有者との地縁が強く、隣地にまとめた方が双方の管理が楽になるという理由で話がまとまりやすいことがあります。
メリット
- 条件が合えば比較的早期に整理が完了
- 隣地の管理負担が減り、受け入れのメリットが大きい
- 隣地の方は土地の状況を把握しているため、交渉や調整が非常にスムーズ
注意点
- 隣地所有者も同じように土地の扱いに困っていることがあり、必ずしも受け入れに積極的とは限らない
- 隣地所有者が県外・市外に居住していると、連絡や意思決定に時間がかかる場合がある
- 隣地側が共有の土地の場合、全員の同意が必要

相続土地国庫帰属制度|相続した土地のみ対象(早くとも半年〜)
2023年に開始した制度で、相続または遺贈により取得した土地に限り、一定の基準を満たすと国が引き取ることができます。
対象になる土地の大前提
- 相続した土地(または遺贈で取得した土地)だけが申請できる
- 購入した土地、生前贈与の土地、法人名義の土地は申請不可
対象になりやすい土地
- 平地または緩やかな傾斜で危険性のない土地
- 残置物や構造物がなく、管理が容易
- 境界が明確で争いがない土地
対象外(不承認)になりやすい土地 — 高知県では特に該当しやすい
- 急傾斜地や崩落リスクのある土地
- 境界が不明で、複数の区画に点在している山林
- 林道・作業道がなく進入できない山林
- 伐採跡など残材が放置されている土地
- 境界不明の土地、隣地と争いのある土地
- 構造物や残置物がある土地
高知県は傾斜が急な場所や道幅の狭い地域が多いため、国庫帰属制度の審査に通りにくい土地もあります。
メリット
- 国の管理に移ることで、公的な安心感が得られる
- 相続人が複数いる場合でも、土地問題を根本的に解消できる
デメリット
- 申請から審査完了まで早くとも半年以上と時間がかかる
- 引き取りには負担金が必要
- 審査は厳格で、不承認になるケースが一定数ある

まとめ|高知の“売れない不動産”にも出口があります
高知県では人口減少と高齢化の影響から、不動産の需要が限られており、相続した土地や建物がなかなか売れないケースは少なくありません。
近年は、祖父母の代に取得した山林や農地を相続する方も増えており、管理に困る例が目立っています。
しかし、不動産の種類や状態によっては、適切に手放すための「出口」が存在します。
状況に合った方法を知っておくことで、無理のない整理につながります。


































