みなさん、こんにちわ!
株式会社福島屋代表の上田です。
相続した不動産のことでよくあるのが、もともといくらで買ったのかが分からないことです。何十年も前に買った土地の領収書や契約書を保管されている方は少ないです。
その場合問題になるのが、売却した時の譲渡所得税です。売却価格から購入価格を引いた利益に対して税金がかかってきますが、購入価格が不明の場合は5%ルールが適用されます。
5%ルールでは、売却価格の5%が購入価格とみなされるので、500万円で土地を売った場合、25万円が購入価格とされ、475万円に対して譲渡税(所有期間5年超えで20.315%)がかかってきますので、約100万円の納税となります。
さすがに25万円の購入価格は安すぎると誰もが言われますが、これが国税のルールです。
そんなときに使えるのが、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」です。
以下の8つの条件をクリアしていれば、500万円以下(一定の場合は800万円以下)の土地売却に税金がかかりません。
この特別ルールを使うための8つの条件
- 都市計画区域内にある土地を売ること
- 家や店舗の敷地として使っていない土地(空き家・空き店舗はOK)を売ること
- 5年以上持っていた土地を売ること
- 親や家族に売っていないこと
- 売った金額が500万円以下であること
- その土地が売ったあとに使われること
- 最近分筆した土地じゃないこと
- ほかの特例を使っていないこと
手続きに必要なこと
- 税務署に確定申告
▼添付書類
・譲渡所得の内訳書(税務署でもらえる)
・低未利用地の証明書(市役所でもらえる)
・売買契約書のコピー
いつまでに売ればいいの?
令和7年12月31日まで
上手に活用しよう
「相続した空き家の3,000万円控除」が使えない昭和56年6月1日以降の空き家で、取得費が分からない場合に使える節税対策なので、築古空き家を低価格で売却する際にご活用ください。