不動産を売るなら知っておきたい!「短期vs長期」譲渡の税金ルールまとめ

短期譲渡取得と長期譲渡取得

みなさん、こんにちわ!
株式会社福島屋代表の上田です。

不動産を売却したいと思ったとき、「いつ買ったか」や「どれくらい持っていたか」が税金に影響するってご存じですか?

不動産を売ったときの税金は「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」で課税率が大きく異なり、この差を知っているかどうかで、手取りが何十万円も変わることがあります。

そこで本日は、不動産の売却を検討している方が税金を多く払わないために、「短期vs長期」譲渡の違いについて話してまいります。

短期譲渡と長期譲渡の違いとは?まずは税率をチェック!

まず押さえたいのは「保有期間」で税率が変わるということ

不動産を売却して利益が出た場合(譲渡所得が発生した場合)、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。

この税率は、その不動産をどれくらいの期間所有していたか(保有期間)によって大きく変わります。

区分所有期間税率(所得税+住民税+復興税)
短期譲渡5年以下39.63%
長期譲渡5年超20.315%

その差、約2倍です。

5年の数え方に注意!ポイントは「1月1日時点」

保有期間の計算で特に注意すべきなのが、「5年」という区切りの数え方です。

譲渡所得の「短期」「長期」は、売却した年の1月1日時点で、取得日から5年を超えているかどうかで判定されます。

例えば、2020年6月1日に取得した不動産を、2025年6月1日に売却する場合です。売却年の2025年1月1日時点で、取得から「4年7ヶ月」しか経っていないので、2025年中に売却した場合はすべて「短期譲渡扱い」になります。

2026年1月1日以降の売却から「長期譲渡扱い」(2026年1月1日時点で5年7ヶ月経過 → 5年超)になります。

    取得日とはいつか?相続や贈与の場合は特例に注意

    「取得日」がいつになるかも重要なポイントです。

    • 通常の売買 → 売買契約日 or 引渡し日(実務上は引渡し日が多い)
    • 相続 → 被相続人が取得した日を引き継ぐ
    • 贈与 → 贈与を受けた日が取得日

    相続で取得した不動産は「被相続人の取得日」をそのまま引き継ぐため、長期譲渡になることが多いです。

    なぜここまで税率が違う?短期vs長期の仕組みと背景

    短期譲渡=投機的?だから税率が高い

    不動産をすぐに売って儲けようとする行動は、税金の面では“投機的なもの”と考えられます。そのため、あえて税率が高くされていて、ビジネス目的の儲けが出にくいしくみになっています。

    長期譲渡=安定的な資産運用として優遇される

    一方、長期間保有してきた不動産を売却するケースは、資産の移動や生活の変化に伴う売却と見なされ、税率が優遇されます。

    つまり、「長く持ってくれた人の方が優遇される」という税の仕組みです。

    税率だけじゃない!長期譲渡には他にも優遇措置が

    長期譲渡になると、以下のような特例や控除の適用対象になるケースもあります。

    • 居住用財産の3,000万円特別控除
    • 所有期間10年超の軽減税率の特例(14%)
    • 譲渡損失の繰越控除(住み替え時など)

    ※適用には要件があります。不明点がある場合は、税理士への相談が安心です。

    短期で売るべきか?長期を待つべきか?判断ポイント

    短期で売却した方がよいケースとは?

    • 欲しい人がいて、今売ることで高く売れる
    • 相続税対策や債務整理などで、早期の現金化が必要

    長期まで待った方がよいケースとは?

    • 売り急ぐ必要がない
    • 長期譲渡の特例(3,000万円控除や所有期間10年超の軽減税率など)を使える見込みがある

    迷ったら「手取り額のシミュレーション」を

    税率の違いは大きいですが、実際に損か得かは「最終的な手取り額」で判断しましょう。不動産会社や税理士に「売却後の手取り額がいくらになるか」を試算してもらうのが一番確実です。

    まとめ|節税のカギは売る前のひと確認

    不動産を売却する前に確認すべき3つのポイント

    1. その不動産をいつ取得したか?
    2. 売却する年の1月1日時点で5年を超えているか?
    3. 相続で不動産をもらったときの取得日がどう引き継がれるか?

      これらを確認することで、税金の負担を軽くできる可能性があります。

      高知の実家じまいや不動産に関するお悩みは、株式会社福島屋へお気軽にご相談ください。

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