みなさん、こんにちわ!
株式会社福島屋代表の上田です。
家を取り壊したあと、白紙の滅失登記申請書を渡されて「えっ、自分で書くの?」と困ってしまう方も多いのではないでしょうか。
実際、解体業者から白紙の滅失登記申請書や解体証明書を渡されて、「どう書けばいいの?」「これで合ってるの?」と悩む方はよくいらっしゃいます。
そこで本日は、建物を解体したあとの「滅失登記」をご自身で進めたい方へ向けて、基本的な流れと注意点をお伝えします。
目次
滅失登記とは?
建物を解体したら「登記簿」も更新しないといけない!
家を取り壊しても、登記簿には「まだ建っている」ことになっています。
これを抹消する手続きが「滅失登記」です。
なぜ必要?
- 法律で義務づけられているから(解体後1か月以内)
- 固定資産税の課税を止めるため
- 土地を売却するとき、古い建物の登記が邪魔になる
- 空き家対策条例など、行政指導の対象から外れるため
登記しないと罰則も?
不動産登記法 第57条では、建物がなくなったら1か月以内に登記申請しなければならないとされています。
怠ると、10万円以下の過料を科される可能性もあります。
滅失登記は自分でできる!必要な書類と準備
自力で申請するために必要なもの
書類名 | 入手先・ポイント |
---|---|
解体証明書 | 解体工事業者に発行してもらう。 |
滅失登記申請書 | 法務局のHPに雛形あり。自作でも可能。 |
登記簿謄本(全部事項証明書) | 法務局で取得 |
委任状(※本人以外が申請する場合) | 自分で申請するなら不要 |
滅失登記のやり方
① 解体後、証明書をもらう
まずは建物解体業者から「解体証明書」を発行してもらいましょう。
日付・建物所在地・元所有者名・工事会社の社判が入っているか確認します。
② 申請書を作成する
A4サイズの用紙に、以下の各項目とその内容を記入して作成します。
必要な情報は、取り壊した建物の「登記簿謄本(全部事項証明書)」で確認できます。
項目 | 内容 |
---|---|
タイトル | 建物滅失登記申請書 |
所在地 | 高知県高知市〇〇町〇番地 |
家屋番号 | 〇〇番 |
種類 | 居宅 |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
原因及びその日付 | 令和7年6月20日取壊し |
申請人 | 上田 司 |
住所(申請人) | 高知県高知市〇〇町〇番地 |
書式は下記、法務局のホームページからダウンロードも可能です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#24
③ 法務局へ申請する(窓口 or 郵送)
- 管轄の法務局(建物所在地を管轄する)へ行く
- 本人確認書類と認印を持参
- 郵送での申請も可能ですが、書類に不備があると差し戻されてしまい、手続きに時間がかかるので注意
自分でやるメリットとデメリット
メリット | デメリット |
---|---|
費用を抑えられる | 書類作成が必要 |
自分のタイミングで動ける | 平日に時間を確保する必要あり |
費用をかけたくないなら自分で申請を
土地家屋調査士に依頼すると、相場で3万円〜5万円前後の費用がかかります。
「時間と労力をかけてもいいから安く済ませたい」方には、自分で申請がおすすめです。
まとめ|滅失登記は自分でもできる
滅失登記は、解体証明書と申請書をそろえれば自分で手続きすることができます。
申請に不安がある方は、法務局の無料相談(事前予約制)を活用するのもおすすめです。
ご自身での申請が難しいと感じた場合は、「土地家屋調査士」に依頼することもご検討ください。