みなさん、こんにちわ!
株式会社福島屋代表の上田です。
最近は、処分に困った不動産を自治体に寄付したいという声が多く聞かれますが、固定資産税が市町村税収の約半分を占める高知県では、税収減を避けるために自治体が不動産の寄付を受け取らないのが一般的です。
売却可能な不動産であっても、自治体は基本的に受け取りを拒否するため、売却が難しい不動産であればなおさら引き取ってもらえません。
そこで本日は、相続不動産の中でも意外と多く、処分が特に難しい「市街化調整区域」について話してまいります。
目次
相続した土地が「市街化調整区域」だった!どうすればいい?
「市街化調整区域」とは何のこと?
親から土地を相続したとき、「ここは市街化調整区域です」と言われても、ピンとこないかもしれません。
市街化調整区域とは、「勝手に建物を建てられない土地」、「勝手に売ったり買ったりできない土地」のことです。
町が大きくなりすぎないように、自治体が「ここは開発しないでおこう」と決めたエリアのことです。
市街化調整区域ってどんな土地?
建物が建てられにくい場所
市街化調整区域では、原則として新しい建物は建てられませんが、昔からそこに住んでいた人が家を建て直すときなど、特別な理由があれば建築が許可されることがあります。
売るのが難しいかもしれない
市街化調整区域の土地や建物は、普通の住宅地よりも売れにくいです。なぜなら「建物が建てられない土地なんて、使い道がない」と思う人が多いからです。土地付き建物の売買も買主側にいくつかの条件があります。
相続人としてできる対策は?
① まずは自治体に相談しよう
土地がどのように使えるのかは、自治体によって違います。「建てられないと思っていたら、条件次第でOKだった」なんてこともあります。まずは、市役所の都市計画の部署に問い合わせましょう。
② 貸す・活用する方法もある
建物が建てられなくても、農地として人に貸したり、太陽光パネルや蓄電所を設置したりすることで活用できる場合があります。「使えない土地」ではなく、「工夫すれば使える土地」に変わることもあります。
③ 空き家バンクや不動産業者に相談する
高知県内のほとんどの自治体に「空き家バンク」という制度があります。これは、空き家や空き地を希望者とマッチングしてくれる仕組みです。また、不動産業者に相談すれば、土地の評価や活用方法を提案してくれます。
④ 手放すという選択肢もある
どうしても活用方法が見つからない場合、無償譲渡や相続土地国庫帰属制度で手放すことは可能です。ただし、条件があり費用もかかるため、事前によく調べてから進めましょう。
放置せず、まずは行動を!
相続した土地が市街化調整区域だったとしても、諦める必要はありません。まずは、管轄する部署に相談し、どの条件をクリアすれば活用できるのかを確認しましょう。その上で、売る・貸す・無償譲渡する・国へ帰属させるなど、相続人にとって安心できる方法を見つけていくことが大切です。
