相続放棄後の不動産の行方と注意点|負動産問題と2023年民法改正ポイント

相続放棄と不動産の注意点

皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

相続は「プラスの財産(預貯金や有価証券など)」だけでなく、「マイナスの財産(借金や維持費がかかる不動産)」も引き継ぐことになります。

近年では、使い道のない空き家や活用困難な土地を指して 「負動産(まけどうさん)」 という言葉が使われるようになりました。

負動産とは、持っていても得がなく、逆に管理費や固定資産税といった負担だけがかかる不動産のことです。

高知県では人口減少や過疎化が進み、不動産の需要が低下しているため、売ることも貸すことも容易ではないケースが増えてきています。

このような負動産を相続すると、経済面・精神面ともに大きな負担となるため、当社にご相談いただくお客様の中でも「相続放棄」を選択肢として検討される方が増えています

そこで本日は、相続放棄をした場合の不動産の行方や手続きの流れ、さらに2023年4月の民法改正で明確になった保存義務の範囲についても話してまります。

相続放棄とは?

相続放棄とは、最初から相続人ではなかったことにする手続きです。

家庭裁判所に申述を行い、受理されれば相続権を完全に放棄できます。

  • プラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継がない
  • すでに受け取った財産がある場合は返還が必要
  • 申述期間は、原則 相続開始を知ってから3か月以内

相続放棄した不動産はどうなる?

「放棄すれば国や自治体が自動的に引き取ってくれる」と思われがちですが、実際はそうではありません。

  1. 他の相続人に引き継がれる
    • あなたが放棄すると、次順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪など)へ権利と責任が移ります。
  2. 相続人が誰もいない場合
    • すべての相続人が放棄すると、最終的に家庭裁判所が 相続財産管理人 を選任します。
    • 管理・清算を経て国庫に帰属します。
高知県不動産相続放棄

相続放棄後の保存義務と2023年改正

かつては、相続を放棄しても「不動産を管理しなければならない」と考えられることがあり、結局は手放せないリスクがありました。

しかし、2023年4月の民法改正 により、この点が明確化されました。

  • 民法940条で、相続放棄後の保存義務は 「現に財産を占有している者」 に限られると明記
  • 放棄した相続人が不動産を使っていない限り、保存義務は発生しない
  • ただし、実際に居住していたり利用していたりする場合は、放棄後も保存義務を負う

この改正により、「相続放棄したのに管理責任を問われるのでは?」という不安は大幅に軽減されました。

高知市の特定空家等外観

手続きの流れ

  1. 家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出
    • 申述書、被相続人・相続人の戸籍謄本、収入印紙800円、郵便切手を準備
  2. 裁判所の審理を経て受理
    • 問題がなければ およそ1週間〜1か月程度 で「受理通知」が郵送され、相続放棄が正式に確定します。

ポイント:相続放棄すると、次順位の相続人が財産を引き継ぐことになるため、親族間で早めに話し合うことが重要です。

相続放棄家庭裁判所

注意点

  • 期限は3カ月以内
    期限を過ぎると単純承認(すべて相続する)とみなされます。負動産を避けたい場合は早めの判断が不可欠です。
  • 相続人同士のトラブル
    相続放棄すれば他の相続人に負担が移るため、トラブルを避けるためにも事前に話し合っておくことが望ましいです。
  • 固定資産税の請求
    相続放棄が確定するまでの間は納税通知が届く場合があります。受理後は支払義務がなくなりますが、自治体への説明は必要です。
不動産相続放棄

まとめ|負動産に悩んだときは相続放棄も選択肢に

相続放棄をすれば、負動産や借金の管理・負担から解放されます。

ただし、放棄したからといってすぐに国が引き取るわけではなく、他の相続人に権利が移る点には注意が必要です。

とくに2023年4月の民法改正により、相続放棄後の保存義務は「現に占有している者」に限定されました。

この改正で放棄者の責任範囲は明確になり、安心して手続きできるようになりました。

  • 負動産を理由に相続放棄を選ぶ人が増えている
  • 相続放棄の手続きは家庭裁判所で行う
  • 申述できる期限は原則3か月以内
  • 放棄後の保存義務は「現に占有している人」に限られる
  • 1人が放棄すると、その権利は次順位の相続人へ移る
高知県相続土地国庫帰属制度まるごとサポート

相続された不動産、または相続予定の不動産でお困りのことがございましたらぜひ一度ご相談ください!

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