みなさん、こんにちわ!
株式会社福島屋代表の上田です。
2024年4月に施行された“相続登記の義務化に伴う3年ルール”については、期限まで残り約1年半となっております。
そこで本日は、「相続登記」について、話してまります。
目次
相続登記とは?なぜ必要なのか
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった人の不動産の名義を相続人の名前に変える手続きのことです。例えば、お父さんが亡くなって実家が「高知一郎」名義のままでは、まだその家は法的にはお父さんのものです。これを、長男の「高知太郎」に名義変更するのが相続登記です。
登記をしないとどうなる?
不動産を売ったり貸したりたくても名義が亡くなった人のままだと契約ができません。さらに、何十年も放置すると相続人がどんどん増えて、誰が持ち主かわからなくなることもあります。
実際に、何十年も登記を放置した結果、50人以上の相続人が関係してきて不動産をどうすることもできなくなった事例もあります。
相続登記はいつまでに必要?義務化のポイント
2024年4月から「3年以内」がルールに
新しい法律では、不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければなりません。
義務化の対象は誰?
- 亡くなった人の不動産を受け取った人
- 遺言書や遺産分割協議で名義をもらった人
これらの人は「相続登記をする義務」があります。
登記義務違反の罰則
3年以内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料を科される可能性があります。過料は罰金ではありませんが、行政処分として支払わなければならないお金です。
相続登記の手続きの流れ
ステップ① 必要な書類を集める
以下の書類を準備します。
- 被相続人(亡くなった人)の戸籍一式(※出生から死亡まで)
- 相続人の戸籍、住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記事項証明書
これらは市役所や法務局で取得可能です。
ステップ② 遺言書の有無を確認
- 遺言書があれば、それに従って登記します
- なければ相続人全員で話し合って「遺産分割協議書」を作成
ステップ③ 登記申請書を作成し、法務局に提出
- 書類一式をそろえて、管轄の法務局へ申請
- 郵送または持参どちらでもOK
高知地方法務局では、1回20分以内の無料相談が何度でも受けられますので、書類のチェックをお願いしましょう。
※ご利用の際は、2週間前までのご予約が必要です。
相続登記にかかる費用は?自分でやる場合と専門家に頼む場合
自分でやる場合の費用目安
項目 | 費用 |
---|---|
登録免許税(固定資産評価額×0.4%) | 数千円~数万円 |
書類取得費用(戸籍・住民票など) | 5,000〜10,000円程度 |
合計で1〜2万円程度に収まることもあります。
司法書士に依頼した場合の費用
内容 | 費用目安 |
---|---|
司法書士報酬 | 5万〜10万円前後 |
登録免許税(固定資産評価額×0.4%) | 数千円~数万円 |
書類取得費用(戸籍・住民票など) | 5,000〜10,000円程度 |
「自分でやるのは面倒」という方は、司法書士に依頼しましょう。
相続登記の注意点
相続人全員の合意が必要
相続登記は、相続人全員での話し合い、遺産分割協議書の作成が必要です。1人でも反対すると登記ができません。第三者(弁護士や司法書士)を入れて話し合いを進める方法もあります。
まとめ|相続登記はお早めに
相続登記は以下を知っておけば安心です。
- 相続したことを知ってから3年以内がルール
- 書類をそろえれば自分でもできる
- 自分でやれば費用は1〜2万円
「そのうちやろう」と思っているうちに、気づけば何年も過ぎてしまうことがあります。相続登記は、なるべく早めに済ませておきましょう。