皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい負動産を専門に扱う、福島屋代表の上田です。
築年数の古い家や、長く空き家になっている不動産を売却するとき、よく使われるのが「現況有姿(げんきょうゆうし)での売却」という契約方式です。
一見「そのまま売って終わり」と思われがちですが、実際には契約内容や引渡し条件を誤解すると、トラブルになるケースも多いのが現実です。
そこで本日は、現況有姿の正しい意味や注意点、そしてトラブルを防ぐ3つの実践ポイントについて話してまいります。
目次
「現況有姿」とは?
「現況有姿」とは、建物や土地を現在のありのままの状態で引き渡すという意味です。
つまり、売主は修繕や片付けをせずに、今の状態のまま売却できる契約形式です。
例えばこんなケース
- 老朽化して屋根が傷んでいる
- 雨漏りや傾きがある
- 境界が未確定のまま
- 家財道具が残ったまま
このような状態でも、「現況有姿で売却」と合意すれば、修繕せずにそのまま引き渡すことが可能です。

現況有姿売買の誤解とリスク
現況有姿で売れば「一切責任がなくなる」と誤解されている方も多いですが、実はそうではありません。
たとえ現況有姿であっても、契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)が完全に免除されるわけではありません。
契約不適合責任とは
売却後に、買主が「契約時に説明されていなかった重大な欠陥(シロアリ被害・雨漏り・建物の傾きなど)」を発見した場合、売主は修補・損害賠償などを求められる可能性があります。
つまり、現況有姿でも
- 「知らなかった」では済まないケースがある
- 「知っていたのに説明しなかった」と判断されるとトラブルになる
という点が重要です。

トラブルを防ぐ3つのポイント
① 状況を正確に伝える(告知書を丁寧に)
「現況有姿」といっても、知っている不具合は必ず告知することが大切です。
- 雨漏りの履歴
- 給排水設備の不具合
- 床のきしみ
- 地盤沈下や傾き
- 越境・境界不明確箇所
など、気になる点はすべて事前に伝えましょう。
告知をしっかりしておけば、後日の「聞いていなかった」というトラブルを防ぐことができます。
② 引渡し前の状態確認(写真・書面で残す)
現況有姿の場合、「どんな状態で引き渡したのか」がトラブル防止のカギになります。
引渡し前に建物内部・外観・境界まわりを写真で残しておきましょう。
最近では、360度カメラを使って全方向の状態を記録するケースも増えています。
また、残置物の有無(家具・家電・廃材など)も明確に取り決め、契約書に記載しておくことが重要です。

③ 契約不適合責任の特約を入れる
売主が個人の場合は、契約書に「契約不適合責任を負わない」旨の特約を設けるのが一般的です。
ただし、この特約が有効になるのは、買主が内容を理解し、合意している場合のみです。
宅建業者が買主の場合は、売主の責任を問わない形で契約を結ぶことが多く、空き家や古家の売却ではこの方式(業者買取)が安心できる選択肢のひとつです。
現況有姿での売却が向いているケース
| 状況 | 向いている理由 |
|---|---|
| 築30年以上の古家 | 引渡し後に不具合が見つかることがある |
| 荷物が多く片付けが大変 | 残置物ごと引き受ける業者がある |
| 相続した空き家 | 相続人が現況を十分に把握していないことが多い |
| 遠方の不動産 | 万が一のトラブルに備えながら現地対応の負担を減らせる |

まとめ|現況有姿の正しい理解と誠実な対応が何より大切
現況有姿での売却は、「修繕せずに早く手放せる」という大きなメリットがある一方で、契約内容を理解せずに進めると、後からトラブルになるリスクもある方法です。
だからこそ、
- 告知を誠実・丁寧に行う
- 契約不適合責任の扱いを明確にする
- 買主の理解を得る
- 不具合箇所を写真・書面で残す
契約前にこうした誠実な対応を取っておくことで、引渡し後に不具合が見つかった際も、買主からの信頼と理解を得やすくなります。

































