20万円で土地を手放せる?相続土地国庫帰属制度で「負の遺産」を残さない方法

相続土地国庫帰属制度申請サポート

みなさん、こんにちわ!
株式会社福島屋代表の上田です。

「親から相続した不動産の使い道がない。売ることもできず、毎年の固定資産税と管理責任がのしかかってくる」こんなお悩みはありませんか?

実は、同じような悩みを抱える人が全国にたくさんいます。特に地方の農地や山林など、需要のない土地は「負動産」とも呼ばれ、放置する人が急増しています。

そこで本日は、一定の条件を満たせば国が不要な土地を引き取ってくれる「相続土地国庫帰属制度」について話してまいります。

もし不要な不動産の処分で悩んでいるなら、最後まで読んで制度の活用を検討してみてください。無料相談も受付中です!

相続土地国庫帰属制度とは?|土地を国に返せる新制度

制度の概要と目的

相続土地国庫帰属制度とは、2023年4月に始まった新しい制度です。簡単に言うと、「使い道のない相続土地を国に引き取ってもらえる」仕組みです。従来、一度相続した土地は「放棄できない」とされ、ずっと税金と管理責任を背負い続けなければなりませんでした。

しかし、この制度の登場で「一定の条件」を満たした土地は、申請することで国が引き取ってくれる道が開かれました。

なぜこの制度が必要になったのか?

背景には、全国で広がる空き家・空き地問題があります。特に地方では、使われなくなった空き家が年々増加。相続した人も住まない・使えない・売れない・手放せないといった「四重苦」を抱えています。そうした中、、放置された空き家が災害リスクや景観悪化を招くようになり、自治体には多くの相談が寄せられるようになりました。

その解決策として、国が「一定条件のもとで土地を引き取る」制度を整えたのです。

対象となる土地の条件

ただし、どんな土地でも手放せるわけではありません。以下のような条件があります。

  • 相続した土地であること
  • 境界が明確であること
  • 建物が建っていないこと
  • 土壌汚染や崩壊の恐れがないこと

また、申請には「1筆あたり20万円の負担金」が必要です。※隣接している土地は2筆以上でも20万円です。

制度を使う前に確認すべき5つのポイント

使えるかどうかを判断するチェック項目

制度を使おうと思ったら、まずは次の5つのポイントを確認しましょう。

1. 境界がはっきりしているか?

土地の境界が不明確な場合は対象外です。土地家屋調査士に依頼して、境界を確定させる必要があります。※既存の境界標や地物(ブロック塀や道路など)により境界点が明らかな場合は、境界確定は必ずしも必要ではありません。

2. 建物がない状態であるか?

建物付きの土地は申請できません。取り壊して更地にする必要があります。取り壊し費用は自己負担になりますので、自治体の解体補助金をうまく活用しましょう。

3. 土地に問題がないか?

土壌汚染、災害が発生する恐れがある崖地などはNG。安全性や公的賠償負担のリスクがある土地は、国も引き取りを拒否します。

4. 接道しているか?

道路に接していない土地も却下されることがあります。隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地は承認されません。

5. 共有名義ではないか?

他人と共有になっている土地は、全員の同意が必要です。単独では処分ができません。

制度を使うメリット・デメリットとは?

制度を活用する利点と注意点

相続土地国庫帰属制度にはメリットだけではありません。注意すべき点もあります。

【メリット】
  • 不要な土地を公的に処分できる
  • 固定資産税や管理責任などの負担から解放される
  • 子や孫の代に「負の遺産」を残さずに済む
【デメリット】
  • 土地1筆あたり20万円の負担金が必要※山林のほか条件によっては面積に応じての算定
  • 審査に時間がかかる(8ヶ月〜1年以上)
  • 却下されても審査手数料(土地1筆あたり14,000円)が返金されない

まとめ:制度を正しく使って、土地の悩みを解消しよう

相続土地国庫帰属制度は、「どうしようもない土地を国に引き取ってもらえる」今までになかった画期的な制度です。

ただし、一定の条件を満たす必要があり、承認には手間と費用がかかります。この記事で紹介したように、境界が明確であることや土地に問題がないことなど、チェックポイントをしっかり確認することが重要です。

子や孫の代に「負の遺産」を残さないためにも、今このタイミングで検討する価値は大いにあると思います。

一人で悩まないで、まずは相談を

相続土地国庫帰属制度の承認には、専門的な知識が必要です。「自分の土地が対象になるのか分からない」「どこから手をつければいいのか分からない」といった方は、まずは専門家に相談しましょう。

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