筆界特定制度とは?手続きの流れ・費用・活用ポイントを徹底解説

特定筆界制度とは

みなさん、こんにちわ!
株式会社福島屋代表の上田です。

土地を所有していると、「うちの敷地って、どこまでなんだろう?」と疑問に思うことはありませんか?

とくに昭和の時代から土地をお持ちの方に多く見られるお悩みです。
隣の土地との境界(筆界)があいまいなままだと、売却や相続の際に思わぬ行き違いや手間が発生することがあります。

そんなときに役立つのが、法務局が運用する「筆界特定制度」です。

そこで本日は、筆界特定制度の仕組みから、手続きの流れ、費用、活用ポイントを話してまいります。

筆界特定制度とは?

筆界特定制度とは、土地の境界(筆界)を法務局が客観的に明らかにしてくれる制度です。

土地の登記簿には「この土地はどこからどこまで」といった情報がありますが、古い資料だと実際の現地とズレていることも多く、隣地との境界トラブルになることがあります。

そんなとき、話し合いや民間の調停で解決できない場合に、中立な立場である法務局が専門家とともに筆界を調べ、決定してくれるのがこの制度です。

具体例

  • 実家の土地を相続したが、境界があいまい
  • 建て替え前に筆界を確定したい
  • 隣地との間で「うちの敷地に入っている」と言われて困っている

こういった場合に、筆界特定制度を利用すれば、感情的なもめごとを避けつつ、第三者の判断でスムーズに解決が図れます。

話し合いがまとまらないときでも、筆界特定制度なら裁判をせずに境界を明らかにできます。

筆界特定制度がつくられた理由

制定の主な理由内容
境界トラブルの予防登記と現地が違うことによる争いを減らすため
合意が取れない問題の解消隣地と話し合えないケースでも対応できる制度が必要だった
地籍整備の推進全国の土地境界を明確にし、登記制度の信頼性を上げるため

筆界特定制度の手続きの流れ

手続きはシンプルですが、いくつかのステップがあります。

ステップ内容
1. 相談・申請法務局に相談し、必要な書類をそろえて申請します。
2. 審査開始法務局が受理し、筆界調査委員(弁護士・土地家屋調査士など)が選任されます。
3. 調査・現地確認筆界調査委員が現地の測量、資料調査、関係者への意見聴取を行います。
4. 筆界特定の決定調査結果をもとに、法務局が筆界を特定します。
5. 結果通知・登記反映結果は申請者に通知され、登記情報にも反映されます。

通常の境界確定は、隣地所有者との合意が必要ですが、筆界特定制度では法務局が判断するため、合意がなくても筆界を定められるというメリットがあります。

境界で困ったときは、まず法務局に相談するところから始めましょう。

申請できる人と条件

土地の所有者なら、誰でも申請できます。

条件・注意点

  • 申請できるのは「登記記録に記載された筆界」が対象です。
  • 現在の筆界を確定する制度なので、「こうしたい」という希望は通りません。
  • あくまで「法務局の調査によって確かめられる過去の境界」を明らかにする制度です。

注意すべきケース

  • 「境界を動かしたい」などの話し合いが必要な場合は、この制度では対応できません。
  • 明らかに境界争いになっている場合は、民事訴訟(境界確定訴訟)など別の方法が必要です。

費用はどれくらい?

対象となる土地の固定資産税評価額の合計額の 1/2 に5%を掛けた額(以下、「基準額」とします)をもとに、以下のように手数料が計算されます。

申請手数料計算表(段階式)

基準額の範囲区分単位単価
100万円まで10万円ごと800円
100万円超~500万円まで20万円ごと800円
500万円超~1,000万円まで50万円ごと1,600円
1,000万円超~10億円まで100万円ごと2,400円
10億円超~50億円まで500万円ごと8,000円
50億円超1,000万円ごと8,000円

例えば、対象土地の評価額が1,000万円の場合、

  1. まず「基準額」を求める
     → 1,000万円 × 1/2 × 5% = 25万円(基準額)
  2. 基準額25万円なので、【10万円ごと800円】が適用
     → 3単位(10万円×3)× 800円 = 2,400円(手数料)※端数の5万円は切り上げ

ただし、測量や書類収集にかかる実費(土地家屋調査士への依頼費用など)は別途必要になります。

費用全体の内訳(目安)

内容金額
申請手数料(法務局)800円〜10,000円程度
土地家屋調査士への依頼費用10万円〜30万円程度
必要書類の取得費数千円〜1万円

トータルで費用はかかる場合もありますが、裁判に比べるとスピーディかつ低コストです。

筆界特定制度のメリットと注意点

メリット

  • 隣地との合意が取れなくても、制度を使えば境界が確定
  • 第三者の判断で客観的に筆界を特定できる
  • 境界トラブルを予防できる
  • 登記に反映されるので将来の売買・相続に有利
  • 裁判よりも時間と費用を抑えられる

注意点

  • 筆界の「位置」を明らかにする制度であって、所有権の判断はしない
  • 筆界が特定されても、隣地と対立している場合は別途対応が必要になることも

まとめ|筆界に不安があるなら検討を

筆界特定制度は、「境界がどこかあいまい」「隣と話が進まない」「トラブルを避けたい」というときに心強い制度です。

専門的で少し難しく感じるかもしれませんが、手続きの流れや費用の目安を知っておくだけで、「万が一のときに自分の土地を守る」ための大きな安心につながります。

他社では対応が難しいご相談にも、福島屋は丁寧にお応えします。不動産のお悩みは、まずはお気軽にご相談ください。