皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい負動産を専門に扱う、福島屋代表の上田です。
相続で農地を受け継いだものの、手続きや規制が複雑で、どう扱えばよいのか分からないまま放置されてしまっているケースは少なくありません。
農地には、一般の土地にはない独自の規制が多く、その整理や活用には「農地法」と「農振法(農業振興地域制度)」の理解が欠かせません。
両者は目的も仕組みも異なり、どちらの規制を受けているかによって、相続後に取り得る選択肢は大きく変わります。
そこで本日は、農地法と農振法の違いと、相続後の整理方法について話してまります。
目次
農地法とは?
農地法は、「農地を勝手に手放したり、用途を変えたりできないようにするためのルール」を定めた法律です。
農地の売買・贈与・賃貸・転用などを行う場合は、原則として市町村の農業委員会の許可が必要です。
農地法で重要となる許可の種類
- 3条許可:農地の売買・贈与・賃借
- 4条許可:農地を所有者が自分で転用(例:宅地化)
- 5条許可:権利移転を伴う転用(例:第三者による開発)
農業委員会は、「その農地が農業として利用されるか」を重視して判断します。

農振法とは?
農振法(農業振興地域の整備に関する法律)は、「どの土地を農業に使う場所として優先的に守るか」を決めるための制度です。
市町村は、地域の農業振興のために
- 農業振興地域
- その中の農用地区域(いわゆる青地)
を指定しています。
青地と白地の違い
- 青地(農用地区域)
- 農業を行う土地として保護されており、原則として転用は不可
- 転用を希望する場合は「除外申請」が必要(期間が長く、制約が多い)
- 白地
- 農業振興地域に含まれないエリア
- 転用可能性があり、農地法の許可を受ければ利用変更が可能
つまり農振法は、土地の「位置」によって農地利用の自由度を左右する制度といえます。
農地法と農振法の違い|一覧でわかりやすく比較
| 項目 | 農地法 | 農振法(農業振興地域) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 農地を守るための“行為規制” | 農業振興地域を守るための“場所の規制” |
| 担当 | 農業委員会 | 農政課・農林課 |
| 規制される内容 | 売却・転用・賃貸の許可 | 青地の転用制限 |
| 相続との関係 | 名義変更や処分に影響 | 転用・売却の可否に影響 |
| 覚え方 | 「農地に何をするか」 | 「農地がどこにあるか」 |

4. 相続した農地の整理で最初に確認すべき3つのポイント
① 青地か白地か(農振法)
農地整理の可否は、まずこれで大きく変わります。
- 青地 → 転用は原則不可、売却先もかなり限定
- 白地 → 転用や売却を検討しやすい
市町村の農政課や農地ナビ(https://map.maff.go.jp/FarmInformation/Index)で確認できます。
② 農地のまま維持するのか、転用を検討するのか(農地法)
売却・賃貸・転用のいずれも、農地法で許可が必要です。
特に売却(譲渡)は、農地として利用する意思のある相手でないと許可されにくい傾向があります。
③ 地番・地目・面積などの基本情報の確認
整理を検討する際は、次の資料を揃えておくと判断がスムーズです。
- 登記事項証明書
- 公図
- 地籍図(ある場合)
- 固定資産税情報
- 接道状況
農地は区画や地形によって扱いが変わるため、基礎情報の確認が特に重要です。

相続農地の整理方法にはどんな選択肢がある?
整理の方向性は「青地か白地か」で大きく異なります。
白地の場合に検討できる例
- 農地のまま売却または譲渡(3条許可)
- 宅地などへの転用(4条・5条許可)
- その他の事業転用(自治体による)
青地の場合に制約される点
- 転用不可
- 除外申請が必要な場合も年単位で時間を要する
- 売却先(譲渡先)の自由度が低い
青地であるかどうかが、整理可能性の“分岐点”となります。

まとめ|農地法と農振法の理解が相続農地整理の前提になる
相続した農地の整理を進める際は、農地法(行為規制) と 農振法(場所規制) の両方を確認することが不可欠です。
- 青地か白地か:農振法の区域
- 売却・転用の可否:農地法の許可
- 地目・面積・接道:基本情報
この3点が分かるだけで、農地整理の可否や方向性が具体的に見えてきます。
農地は一般の土地と比べて規制が多く、手続きの難易度も高いため、相続をきっかけに早めに状況を整理しておくことが重要です。
































