空き家・農地・山林の所有者へ|行政から通知が来たときに最初に確認すべきこと

市町村通知書不動産

皆さま、こんにちは!

高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい負動産を専門に扱う、福島屋代表の上田です。

行政から突然届く通知は、内容が分かりにくく、不安を感じやすいものです。

特に、不動産を所有していたり、相続により土地や建物を引き継いだ場合には、通知内容の確認が重要になります。

そこで本日は、行政からの通知が届いたときに最初に確認すべきポイントと、対応するときの注意点について話してまいります。

まず「誰宛の通知か」を確認する

通知が届いたら、最初に「宛名」を確認します。

  • 自分宛の通知なのか
  • 亡くなった親や親族の名義になっていないか
  • 相続人全員に送られる種類の通知ではないか

相続登記が終わっていない場合、名義が残っている所有者や、その相続人に通知が届くことがあります。

宛名が誰かを確認することで、次に取るべき対応が分かりやすくなります。

次に「どの不動産に関するものか」を確認する

行政通知には、必ず対象となる不動産が記載されています。

  • 地番(住所とは異なる番号)
  • 家屋番号
  • 所在地の細かな区画情報

特に山林・農地の場合は住所だけでは場所が分からず、地番で管理されていることが多いのが特徴です。

通知を見ても場所が分からない場合は、自治体の担当課に確認することができます。

市町村通知書不動産

通知の種類と目的を読み取る

通知には、次のいずれかの目的があります。

調査に関する通知

  • 固定資産税の現況調査
  • 農地の利用状況調査
  • 山林・林地台帳に関する調査
  • 地籍調査(国土調査)のお知らせ

手続きに関する通知

  • 相続登記に関する案内
  • 農地法に基づく届出・許可の連絡
  • 各種申請手続きの案内

行政指導・改善要請

  • 空き家の危険箇所に関する指導
  • 草木の繁茂や倒木の改善要請
  • 違反状態の是正指導

通知文の冒頭や最初の見出し部分に目的が書かれていることが多く、ここを読み取ることで緊急度が分かります。

市町村通知書不動産

期限の有無を必ず確認する

通知の中には「期限付き」のものが多くあります。

  • 回答期限
  • 立会い日の指定
  • 必要書類の提出期限

期限を過ぎると手続きが遅れたり、追加の説明が必要になる場合があります。

通知を受け取ったら、期限があるかどうかを必ず確認し、早めに準備を進めることが大切です。

放置してはいけない通知の特徴

次のような表現がある通知は、特に注意が必要です。

  • 「至急ご連絡ください」
  • 「改善されない場合は行政措置の対象となります」
  • 「所有者の負担が発生する可能性があります」
  • 「危険箇所の確認が必要です」

こうした通知は、建物の老朽化や草木の繁茂、農地の荒廃など、安全性や管理不全が背景にあるケースが多く、早めの確認が必要です。

地番や現状が分からない場合の対応方法

不動産の場所が分からなかったり、遠方に住んでいる場合は、次の方法で確認できます。

  • 自治体の資産税課や農政課に地番を伝えて場所を確認する
  • 公図や地籍図を閲覧して確認する
  • 農地や山林は、特定の担当課で位置を教えてもらえることがある

住所とは別の管理番号(地番)で通知が届くケースが多いため、地番を把握できていない方は、まず担当課で照会するのが確実です。

遠い先祖の土地
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不動産の種類によって異なる「よくある通知」

行政通知は、不動産の種類によって傾向が異なります。

空き家

  • 老朽化の調査
  • 道路・隣地への影響確認
  • 管理不全状態の可能性に関する案内

農地

  • 農地法(許可・届出)の確認
  • 農用地区域(青地・白地)の調査
  • 利用状況の確認

山林

  • 地籍調査(国土調査)の案内
  • 林地台帳の確認依頼
  • 林道・河川・崖地の安全確認

宅地・その他

  • 固定資産税の現況確認
  • 境界立会いの案内
  • 公共事業に関する説明会案内

対象となる不動産の種類によって行政の目的が異なるため、通知の「背景」を読み取ることが重要です。

市町村通知書不動産

まとめ|通知を落ち着いて整理することが大切

行政からの通知は、緊急性の高いケースもあれば、単なる調査の案内である場合もあります。

重要なのは、

  • 宛名
  • 対象不動産
  • 通知の目的
  • 期限
  • 緊急性の有無

を落ち着いて確認し、内容を整理することです。

通知の内容を正しく理解することは、誤った判断や過度な不安を避けるうえでとても重要です。

とくに、名義が古いまま残っている土地や、遠い先祖名義の不動産に関する立ち会い依頼が届いた場合は、慎重な対応が求められます。

状況をよく確認しないまま行動すると、意図せず新たな負動産を抱えるきっかけになってしまうこともあるため、注意が必要です。

【運営者情報】
株式会社福島屋
〒781-0803 高知県高知市弥生町16-3
TEL:080-8557-4792
営業時間:9:00〜19:00(不定休)

高知県高知市を拠点に、高知県内全域の相続不動産や空き家、売却・処分が難しい負動産のご相談・整理を専門に行っています。

ABOUT US
上田 司代表取締役/宅地建物取引士
相続した不動産の扱いに悩み、自身も大きな負担を抱えた経験があります。 「売れない」「手放せない」「誰に相談すればいいか分からない」 そんな状況の中で、強い孤独や不安を感じました。同じように悩みを抱える方の力になりたいという想いから、2025年より、売却が難しい土地や家を専門に扱う「負動産整理」のサポート事業を開始しました。相続不動産を中心に、ひとつの方法に限定せず、まずは現状や課題を整理したうえで、それぞれの状況に合った進め方を一緒に考えていきます。売却や処分を前提に話を進めることはありません。ご相談者様一人ひとりの事情やお気持ちに向き合いながら、「どう整理するか」を大切にし、不動産の整理をサポートしてまいります。誰にも相談できずに悩んでいる方が、少しでも安心できる場でありたいと考えています。