不動産には常に「税」がかかる|取得・保有・譲渡の三つの局面

不動産と固定資産税

皆さま、こんにちは!

高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい負動産を専門に扱う、福島屋代表の上田です。

不動産は、取得した時点で税との関係が始まり、保有している間も、そして手放すときにも、形を変えて税が関わり続けます。

そこで本日は、不動産に関わる税を

  1. 取得
  2. 保有
  3. 譲渡

という三つの局面に分けて整理し、判断の軸となる考え方について話してまいります。

① 取得時にかかる税

不動産と固定資産税

不動産を取得すると、主に次のような税が発生します。

  • 不動産取得税
  • 登録免許税

これらはいずれも、取得の目的や将来の利用方法にかかわらず、取得した時点で発生が確定する支出です。

不動産の評価額や取得の方法にかかわらず、税が生じる場合があります。

考え方

取得時の税は、取得した事実に基づいて生じる初期負担と位置づけられます。

② 保有時にかかる税

不動産と固定資産税

不動産を所有している限り、原則として毎年発生する税があります。

  • 固定資産税
  • 家屋敷課税(※対象区域の場合)
  • 都市計画税(※対象区域の場合)

これらは、不動産を使用していなくても、収入が生じていなくても、所有しているだけで継続的に課される税です。

考え方

保有時の税は、「確実に積み重なる負担」です。

判断のポイントは、

  • 現在だけでなく、将来も支払いが継続できるか
  • 所有を続けること自体が、将来的な負担にならないか

という時間を含めた視点にあります。

③ 譲渡時にかかる税

不動産と固定資産税

売却・無償譲渡(贈与)いずれの場合であっても、所有権が移転すれば、税務上の整理が必要になります。

売却による譲渡の場合

不動産を売却し、取得時の価格や諸費用を差し引いて利益が生じた場合、次の税が関係します。

  • 譲渡所得税(所得税・住民税)

利益が生じなければ、課税関係は発生しません。また、保有期間の長さによって、税率が異なります。

売却に伴う税は、利益が確定した結果として生じるものであり、所有権を金銭と引き換えに移転した場合の整理といえます。

無償(贈与)による譲渡の場合

不動産と固定資産税

金銭の授受を伴わずに所有権を移転した場合でも、税務上の影響が生じます。

  • 贈与税(受け取る側に課税される可能性あり)

対価がなくても、不動産という財産が移転すれば、課税関係が発生する場合があります。

この場合、譲渡する側に税負担が生じなくても、「受け取る側に負担」が生じる点には注意が必要です。

考え方

不動産需要と税金の損得

譲渡時の税は、「得をしたか、損をしたか」という評価ではなく、所有権を移すことに伴う制度上の条件として整理すべきものです。

事前に確認すべきなのは、

  • 誰に、どのような税負担が生じるのか
  • その負担は現実的に受け止められるものか

という点です。

譲渡の方法そのものではなく、「譲渡後に残る負担のあり方」を基準に整理することが、現実的な判断につながります。

三つの局面を通して意識すべき点

不動産の税を考えるうえで重要なのは、税額そのものではありません。

重要なのは、

  • 取得時:一度きりの確定負担
  • 保有時:毎年続く継続負担
  • 譲渡時:権利移転に伴う条件としての負担

という、性質の違いを区別して理解することです。

税金は、不動産に付随する制度上の前提であり、特別な事態ではありません。

問題が生じやすいのは、この前提を把握しないまま所有を続けたり、十分な理解なしに譲渡してしまう場合です。

まとめ|不動産と税の基本的な関係

不動産と固定資産税

不動産には、

  • 取得した時点
  • 所有している期間
  • 誰かに引き継ぐ局面

それぞれに税が関わります。

判断の基準になるのは、

  • いくらになるのか
  • その負担はどの段階で生じるのか
  • 継続的な負担なのか、一時的なものなのか

という構造の理解です。

不動産は、税と切り離して考えることができません。

税を前提に整理することが、現実的な判断につながります。

固定資産税が不要の不動産

相続負動産専門|株式会社福島屋
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上田 司代表取締役/宅地建物取引士
相続した不動産の扱いに悩み、私自身も大きな負担を抱えた経験があります。「売れない」「手放せない」「誰に相談すればいいか分からない」そんな状況の中で、強い孤独や不安を感じました。同じように悩みを抱える方の力になりたいという想いから、2025年より、売却が難しい土地や家を専門に扱う「負動産整理」のサポート事業を開始しました。相続不動産を中心に、ひとつの方法に限定するのではなく、まずは現状や課題を整理したうえで、それぞれの状況に合った進め方を一緒に考えていきます。売却や処分を前提に話を進めることはありません。ご相談者様一人ひとりの事情やお気持ちに丁寧に向き合いながら、「どう整理するか」を大切にし、不動産の整理をサポートしてまいります。