みなさん、こんにちわ!
株式会社福島屋代表の上田です。
「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉を聞いたことがありますか?
少し難しそうに感じるかもしれませんが、これは相続の場面でとても大切なルールのひとつです。
たとえ遺言があっても、すべてを自由に分けられるわけではない――それが遺留分という考え方です。
民法では、配偶者や子どもなどの法定相続人に対して、“最低限の取り分”がきちんと保障されており、遺言でその権利をまったく無視することは原則できないとされています。
そこで本日は、「遺言があるのに、なぜ相続でもめるのか?」「遺留分って、具体的にどんな内容なの?」といった疑問にお答えしながら、遺留分をめぐるトラブルの実例や、事前にできる対策について、わかりやすく話してまいります。
目次
「遺留分」とは最低限の“取り分”が守られる制度
遺留分とは、法定相続人に認められた「最低限の取り分」です。遺言書で誰かに多く財産を渡しても、この遺留分を無視すると、法的に請求されることがあります。
民法では「遺産を公平に分ける」ことを前提にしており、たとえ被相続人(亡くなった方)が「全部Aに相続させたい」と思っていても、その他の相続人の権利が完全になくなるわけではありません。
例えば以下のような人に、遺留分が認められます。
遺留分の具体例
相続人の種類 | 遺留分の割合(法定相続分に対して) |
---|---|
配偶者・子ども | 1/2 |
父母(直系尊属) | 1/3 |
兄弟姉妹 | なし(遺留分は認められない) |
父が亡くなり、相続人は妻と子ども2人。遺産が3,000万円で、「全部を長男に相続させる」と書かれた遺言があっても、妻は750万円、次男はそれぞれ375万円の遺留分を主張できます。
相続人 | 法定相続分 | 遺留分割合(1/2) | 遺留分金額 |
---|---|---|---|
妻 | 1/2 | 1/2 × 1/2 = 1/4 | 3,000万 × 1/4 = 750万円 |
次男 | 1/4 | 1/2 × 1/4 = 1/8 | 3,000万 × 1/8 = 375万円 |
長男 | 1/4 | 全部を相続する側 | 請求権なし |
つまり、「遺言書がある=何でも自由にできる」ではありません。遺留分は法で守られた“最低ラインで、これを無視すると、後に請求されることもあります。
遺言があっても起きる「遺留分トラブル」の典型パターン
遺留分トラブルは、遺言書がある家庭にこそ多く発生します。理由は、遺言で相続の偏りが生まれやすく、それが兄弟間の不満に直結するからです。
よくあるパターンは以下の内容です。
- 「面倒を見てくれた長女に全財産」→ 他の相続人が取り分ゼロ
- 「生前に高額な援助を受けていた子がいる」 → 他の相続人が不公平に感じて揉める
遺留分トラブルの具体例
- 例1:母親が「面倒を見てくれた姪(長女の子)にすべて相続」と遺言書を作成。
→ 次女は納得できず、遺留分侵害額請求を行いました。 - 例2:次女は生前、母親から住宅購入資金や子どもの学費などで、繰り返し多額の援助を受けていた。
→ 他の相続人が納得できず、遺留分侵害を請求。
遺留分トラブルを避けるためにできる対策
遺留分をめぐる争いを防ぐには、「遺言を書く人」も「相続人になる人」も、事前の対策・専門家の活用が不可欠です。
遺言書に“付言事項”を入れる
遺言書には、法的な内容(財産の分け方など)だけでなく、「付言事項(ふげんじこう)」という自由記述欄を設けることができます。
ここに、「なぜこのように分けたのか」や「家族への感謝の気持ち」を書き添えることで、相続トラブルの予防につながります。
専門家に相談する(司法書士・弁護士・税理士など)
- 相続法・税務・不動産に強いプロのアドバイスを得る
- トラブル予防・遺言書作成・遺留分請求サポート
- 中立的な立場の専門家が争いを避けるカギに
「相続のことは、あとで家族がなんとかしてくれるだろう」が、いちばん揉める原因になりやすいです。
だからこそ、元気なうちに準備しておくことが、家族にとっての安心につながります。
まとめ|「遺留分」への配慮が、もめない相続のカギ
- 遺言があっても、遺留分は法的に守られていると知っておく
- 相続人間で配慮や説明が足りないと、“兄弟げんか”に発展
- トラブル防止には、事前の対策・専門家への相談が安心