皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい負動産を専門に扱う、福島屋代表の上田です。
「田んぼも畑も、もう誰も使っていない」
「毎年、草を刈るだけの土地になっている」
そんな“耕作放棄地”が、近年高知県内でも急増しています。
しかし、放置されたままの農地は、いつの間にか「雑種地」扱いに変わり、固定資産税が3〜10倍に跳ね上がるケースが少なくありません。
そこで本日は、農地が雑種地に変わる理由と、その対策方法について話してまいります。
目次
なぜ農地が“雑種地”として課税されるのか?
「農地」として認められる条件
固定資産税の課税区分は、「地目」ではなく現況(実際の使われ方)」で判断されます。
たとえ登記簿上の地目が「田」「畑」となっていても、次のような状態であれば「農地」として認められません。
- 長期間、耕作が行われていない(草が伸び放題)
- 農機具の出入りがない
- 工作物(資材置場・駐車スペースなど)に転用されている
- 太陽光パネルやコンテナが設置されている
このような状態の土地は、実態として“農地”ではない=雑種地課税の対象と判断されてしまいます。

「雑種地課税」に変わると税金は3〜10倍に
農地課税と雑種地課税では、評価基準がまったく異なります。
農地は農業用として評価が低く抑えられていますが、雑種地は宅地に近い評価額になります。
| 区分 | 主な用途 | 固定資産税評価の目安 | 税額の違い(農地比) |
|---|---|---|---|
| 農地 | 耕作・営農 | 低い(生産緑地評価) | 1倍 |
| 雑種地 | 駐車場・資材置場など | 宅地並み評価 | 約3〜10倍 |
※評価額・税額の上昇幅は地域や立地条件によって異なります。
とくに、市街化区域や住宅地に近い場所では、「農地→雑種地」変更で課税額が急増します。
結果的に「年間数千円→数万円」「数万円→十数万円」になることもあります。

雑種地扱いになりやすい“典型的なパターン”
高知県でも、以下のようなケースで課税区分の変更が増えています。
- 相続後に誰も管理しておらず、雑草が繁茂している
- トラクターが入らず、耕作再開が難しい
- 農地転用届を出していないのに、実質的に資材置場や駐車場として使用
- 太陽光パネル・仮設倉庫・プレハブなどを設置
- 隣地との境界未確定で実態不明
とくに「相続してから10年以上放置している」土地は、課税課が現地確認を行い、評価替えのタイミングで自動的に“雑種地”に変更されることがあります。

固定資産税が上がってしまったときの対応策
1. まずは課税明細書を確認
毎年届く「固定資産税・都市計画税課税明細書」で、地目と評価額を確認しましょう。
「農地」ではなく「雑種地(非住宅地)」と記載されていれば、既に課税区分が変更されています。
2. 異議申立て・評価見直しの相談
誤って評価されている場合は、市町村の資産税課へ“評価見直し”を申請できます。
ただし、現況が「耕作放棄」の状態であれば、農地扱いへの復帰は難しい場合が多いです。
3. 営農再開や転用届の整備
再び耕作を開始したり、正式に農地転用届出を行うことで、正しい評価に戻せるケースもあります。
一方で、耕作継続が難しい場合は、「隣地売却」「譲渡」「国庫帰属」などの出口策を検討するのが現実的です。

まとめ|「雑種地課税」は早期対応で防げる
- 農地は使っていなければ自動的に雑種地(非住宅地)扱いになることがある
- 雑種地(非住宅地)課税に変わると、固定資産税は3〜10倍に上昇
放置している間に、税金の上昇リスクは進みます。
「もう使っていないから」と放っておかず、現状の確認と将来の整理を始めましょう。

































