皆さま、こんにちは!
高知で相続不動産の売却・処分を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。
空き家を長く放置していると、ご近所や行政から指摘を受けることがあります。
とくに、倒壊や衛生面でのリスクがあると「特定空家等」に指定され、固定資産税の優遇措置が受けられなくなるばかりか、行政から修繕や解体の命令が出されることになります。
そこで本日は、「特定空家等」とはどんな状態なのか、その判断の参考となる基準の概要をご紹介します。
目次
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態

- 建築物が倒壊等著しく保安上危険又は将来そのような状態になることが予見される状態
(1)建築物の倒壊等
・建築物の著しい傾斜
・建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等
(2)屋根・外壁等が脱落・飛散等するおそれがある - 擁壁が老朽化し危険となる恐れがある
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態

(1)建築物又は設備等の破損等が原因で、日常生活に支障を及ぼしている状態にある
(2)ごみ等の放置・不法投棄が原因で、日常生活に支障を及ぼしている状態にある
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

(1)適切な管理が行われていない結果、既存の景観ルールに著しく適合していない状態となっている
(2)周囲の景観と著しく不調和な状態である
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

(1)立木が原因で、通行を妨げる等の状態にある
(2)空家等に住みついた動物等が原因で、日常生活に支障を及ぼしている状態にある
(3)建築物等の不適切な管理が原因で、不特定の者が容易に侵入できる等の状態にある
まとめ|劣化が進み損傷が起こると一気に崩壊へと至る
建物の老朽化は、時間の経過とともにゆっくりと進行していきますが、劣化が進み損傷が起こると一気に崩壊へと至ることがありますのでお気を付けください。
今回使用した写真は、私の実家の隣です。
所有者と折り合いがつかないことから、安芸市危機管理課と建設課に要請し、数年かかりましたが所有者の親族に解体してもらうに至りました。
