皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい負動産を専門に扱う、福島屋代表の上田です。
「もし大地震で倒壊したら、そのときは公費で解体してもらえるのではないか」
空き家を所有している方から、こうした声を聞くことがあります。
管理や解体にお金がかかる現実を考えれば、そう考えてしまう気持ち自体は、決して不自然ではありません。
ただ、この考え方には、静かに見落とされがちな前提条件があります。
そこで本日は、「大地震が来るまで空き家を放置していれば、公費で無償解体してもらえるのか」という疑問について、誤解されやすい点を整理しながら話してまいります。
目次
公費解体は「いつでも・誰でも」使える制度ではありません

大地震などの大規模災害が起きた場合、一定の条件を満たす建物については「公費解体」という制度が実施されることがあります。
これは、行政が解体・撤去を行い、解体費用を全額公費で負担する制度です。
空き家であっても対象になるケースはあります。
ただし、大前提として条件があります。
無償になるために必要な主な条件

① 罹災証明書で一定以上の判定が出ること
公費解体は罹災証明書で、
- 全壊
- 大規模半壊
- 中規模半壊
- 半壊
などと判定された場合に対象になるのが一般的です。
「一部損壊」判定の場合、全額公費解体は対象外となることが多く、補助金対応にとどまるケースも少なくありません。

② 自治体が制度を実施していること
公費解体は、全国共通・常設の制度ではありません。
- 災害救助法が適用される規模であること
- 各自治体が、期間・対象範囲を定めて実施していること
この両方が揃って初めて利用できます。
同じ地震でも、地域によって対応が異なるという現実があります。
③ 空き家でも対象になることはある
「住んでいないから対象外になるのでは」と心配される方もいますが、倒壊していて二次被害の恐れがある場合などは、空き家でも対象に含まれるのが一般的です。
ただし、これも「自動的に」ではありません。

放置していれば必ず無償になる、とは限らない理由
ここが最も大切なポイントです。
制度開始前に解体すると自己負担になること
「危険だから」「早く片付けたい」と制度開始前に自費で解体すると、原則は自己負担になります。
あとから費用が戻る「費用償還制度」が設けられる場合もありますが、
- 上限額がある
- 全額戻らないことがある
など、無制限に無償になるわけではありません。

被害が想定より軽い場合もある
「倒壊するだろう」と思っていた空き家が、
- 部分的な損壊
- 使用不能だが全壊ではない
といった判定になることも、能登半島地震や東日本大震災の例を見ても、決して珍しいことではありません。
この場合、解体費用の多くを所有者が負担する可能性があります。
「何もしない」ことが、必ずしも一番安全とは限りません

空き家をすぐにどうこうするのは難しい。今はお金も時間も余裕がない。
そうした事情は、多くの所有者が抱えています。
ただ、「いざとなれば何とかなるだろう」という前提で放置してしまうと、
- 制度の条件に合わない
- 手続きが間に合わない
- 相続関係が整理できていない
といった理由で、結果的に大きな負担が残るケースも現実に起きています。
今すぐ解体しなくても、「決めておく」ことはできる
福島屋としてお伝えしたいのは、「今すぐ解体してください」という話ではありません。
- 誰が最終的に判断するのか
- 相続関係は整理できているか
- 譲渡・活用・解体、どれが現実的か
こうしたことを、平時のうちに一度整理しておくことが、結果的に一番やわらかい備えになります。
まとめ|公費解体は「備え」にはならないという現実

公費解体は、本来「やむを得ない被害」に対する救済制度です。
「放置しておけば得をする制度」ではありません。
空き家の問題は、災害が来てから考えるほど、選択肢が狭くなります。
少し余裕のあるうちに、現実を知っておくこと。それだけでも、将来の負担は大きく変わります。
































