皆さま、こんにちは!
高知県で、山林や農地をはじめ、相続後の扱いに困っている土地や、売却・処分が難しい「負動産」を専門としている福島屋代表の上田です。
相続によって取得した山林について、「場所が分からない」「利用する予定がない」といった理由から、そのまま放置されてしまうケースは珍しくありません。
しかし、管理されていない山林は、単に価値が低い不動産というだけではなく、周囲に被害を及ぼすリスクを抱えた資産でもあります。
特に近年は、老朽化した樹木の倒木事故が問題となっています。
例えば、適切な管理をしていなかった木が倒れ、隣家や通行人、車両などに被害を与えた場合、山林所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。
実際に、強風や大雨をきっかけに倒木事故が発生し、高額な賠償問題へ発展するケースもあります。
「使わない山だから」と放置していると、思わぬ責任を負うことになりかねません。
そこで本日は、相続した山林を放置する危険性と、倒木によって家屋などに被害を与えた場合に損害賠償責任が発生する可能性について話してまいります。
目次
山林の倒木事故で問われる法的責任

山林の木が倒れて他人の建物や車に損害を与えた場合、問題となるのが「民法717条(工作物責任)」です。
民法717条のポイント
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があるときは、占有者・所有者は損害賠償責任を負う
※この規定は「竹木」にも準用される
つまり、
- 木の管理状態に問題(瑕疵)がある
- その結果、倒木などで損害が発生した
この2点が認められれば、所有者は原則として賠償責任を負うことになります。
さらに重要なのは、この責任がいわゆる無過失責任に近い性質を持つ点です。
- 「木が危険な状態だと知らなかった」
- 「相続しただけで、現地を確認したことがない」
といった事情があっても、責任を免れない可能性があります
裁判例:相続した土地でも責任が問われたケース

実際に、山林や樹木の倒壊で損害賠償が争われた裁判例があります。
福岡高裁令和4年1月28日判決
- 道路沿いの土地の樹木が倒れ
- 走行中の車両に直撃し死亡事故が発生
- 被害者遺族が土地所有者(相続人)らに損害賠償請求
裁判では、「竹木の栽植又は支持に瑕疵があったか」が主要な争点とされました
裁判例から分かる重要ポイント
裁判所は次の点を重視します。
- 木が腐っていたか(内部腐朽)
- 傾いていたか・根が弱っていたか
- 周囲に被害が及ぶ可能性があったか
- 管理や点検がされていたか
つまり、「危険な状態を放置していたかどうか」が判断基準になります
「場所さえ分からない」は理由にならない

相続した山林について、よくあるのが次のケースです。
- 地番はあるが場所が分からない
- 現地に行ったことがない
- 相続登記だけ済ませ、そのままになっている
しかし法律上は、所有している以上、管理責任は免れません。
実際に、倒木事故では
- 山林や雑木林
- 長年放置された土地
であっても、所有者責任が問題となるとされています
どのような場合に責任が認められるのか
責任が認められやすいケース
- 枯木・腐朽木を放置していた
- 明らかに傾いていた
- 道路や住宅に近接していた
- 定期的な確認がされていない
責任が否定される可能性があるケース
- 健全な木だった
- 通常の管理をしていた
- 想定外の自然災害(極端な強風など)
ただし、強風や大雨などの自然災害が原因であっても、適切な管理が行われていなかった場合には、損害賠償責任を負う可能性があります。
倒木事故の損害額の現実

倒木事故の損害額は軽視できません。
- 建物損壊:数十万〜数百万円
- 車両損壊:数十万〜数百万円
- 人身事故:数千万円規模になることもある
被害の内容によっては、個人では負担困難な金額になる可能性があります
山林を放置するリスクの本質
山林は「使っていないから問題ない資産」ではなく、管理していないこと自体がリスクになる資産です。
特に相続された山林では、
- 所有者だけが明確になる
- 現地の状況が把握されていない
- 管理が行われていない
といった状態になっているケースも少なくありません。
その結果、倒木などの問題が発生し、所有者責任が問われる可能性もあります。
【関連サイト】場所が分からない山林の調べ方

地籍調査が完了していない地域では、登記情報だけでは土地の位置を正確に特定できないケースもあります。
そのような場合は、「地番土地特定センター」のような専門サービスを利用し、地番から土地の位置を調査する方法があります。
特に、相続した山林や、今後相続する予定の山林が道路や民家に接している場合は、倒木などによる第三者被害につながる可能性もあるため、まずは所在地や周辺状況を把握しておくことが重要です。
まとめ|放置された山林は「責任を伴う不動産」
- 山林の倒木事故は実際に裁判で争われている
- 民法717条により、所有者は損害賠償責任を負う可能性がある
- 「場所が分からない」「管理していない」は免責理由にならない
- 放置された山林は、第三者に損害を与えるリスクを内在している






























