借地権トラブルが最近急増中|相続人不明・築古空き家はどう整理する?

借地権建物所有者・相続人不明

皆さま、こんにちは!

高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい負動産を専門に扱う、福島屋代表の上田です。

近年、借地に関する相談の中で、「借地権者が亡くなり、相続人の行方が分からない」「生涯独身で、築古の空き家だけが借地上に残されている」といったケースが急増しています。

地主側・相続人側のどちらにとっても、どうすることもできない“詰んだ状態”に陥りやすいのが、相続が絡む借地権トラブルの特徴です。

そこで本日は、

  • なぜ最近この問題が増えているのか
  • 何が問題で、どこが危険なのか
  • 現実的にどう「整理」していくのか

について、実務目線で話してまります。

なぜ「相続人不明の借地権トラブル」が増えているのか

背景には、次のような社会的変化があります。

  • 借地契約が数十年前のまま更新されていない
  • そもそも借地契約書自体が残っていない
  • 借地権者が高齢化し、相続対策をしないまま死亡
  • 生涯独身・子どもなし世帯の増加
  • 空き家の長期放置による管理放棄

特に高知県では、「誰が借地権を引き継いだのか分からない」「そもそも相続人がいるのかも不明」という状況が、珍しくなくなっています。

借地権建物所有者・相続人不明

相続人が不明だと、なぜ何もできなくなるのか

借地上にある建物は、原則として借地権者の財産です。

そのため、

  • 地主が勝手に解体できない
  • 第三者に譲渡することもできない
  • 倒壊の危険があっても、簡単に手出しできない

という、非常に歯がゆい状況に陥ります。

「自分の土地なのに手を出せない」

「使われていない空き家なのに、触れない」

「誰のものか分からないのに、責任だけが不安」

この宙ぶらりん状態こそが、借地権トラブルの本質です。

借地権建物所有者・相続人不明

築古空き家を放置すると起きやすいリスク

相続人が不明だからといって、何もしないまま放置すると、次のような問題が現実的に起こり得ます。

  • 老朽化による倒壊・屋根や外壁の落下
  • 台風・地震時の近隣被害
  • 景観悪化による近隣トラブル
  • 行政からの指導や指摘

そして多くの方が不安に思うのが、

「事故が起きたら、地主の責任になるのでは?」

という点です。

ケースごとの判断が必要ですが、“放置していたこと自体”が問題視される可能性は否定できません。

借地権建物所有者・相続人不明

よくある誤解|「誰もいないなら、そのうち消える?」

この相談でよく聞くのが、

  • 相続人がいなければ、そのうち借地権は消えるのでは?
  • 時間が経てば自然に整理されるのでは?

という考えです。

しかし実際には、「相続人が分からない=借地権が消滅する」というわけではありません。

法律上は、

  • 相続人の探索
  • 相続財産管理人の選任
  • 手続きを経た整理

といった、段階的で時間のかかるプロセスが必要になります。

借地権トラブルは、まずは状況整理が必要

このような借地権トラブルでは、いきなり「処分」を考えても、ほぼ前に進みません。

まず必要なのは、

  • 権利関係の整理
  • 今後も放置してよいのかの判断
  • 動くべきリスクと、動かないリスクの比較

つまり、出口を急がず“状況整理”をすることです。

借地権建物所有者・相続人不明

現実的な整理の方向性はケースごとに異なる

相続人不明の借地権トラブルに、万能な正解はありません。

  • 相続人が後から判明するケース
  • 実質的に誰も引き継がないケース
  • 建物の危険度が高いケース
  • 近隣との関係性が影響するケース

それぞれで、取るべき選択肢は変わります。

重要なのは、「何もできない」と思い込まないことと、「間違った行動をしないこと」です。

実務上まず行われるのは「相続人の探索」

借地権者が亡くなり、相続人が分からない場合でも、直ちに「何もできない」というわけではありません。

実務上はまず、弁護士や司法書士といった専門家が関与し、戸籍謄本等をたどって相続人の有無を確認する作業が行われます。

また、借地関係の当事者である地主は、戸籍法上の利害関係人として認められれば、借地権者の戸籍謄本を取得できる場合もあります。

まずは、出生から死亡までの戸籍を追い、

  • 配偶者や子がいないか
  • 兄弟姉妹、甥姪などの法定相続人が存在しないか

を一つずつ確認していきます。

相続人が判明した場合には、その相続人に対して、

  • 借地上建物の解体
  • 借地権の返還や譲渡
  • 今後の整理方針についての協議

といった対応を正式に依頼することになります。

契約書がなくても、交渉や整理が可能なケースはある

古い借地では、

そもそも借地契約書が見当たらない

というケースも少なくありません。

この場合でも、

  • 地代の支払い履歴
  • 固定資産税の課税状況
  • 周辺事情や長年の利用実態

などを踏まえ、「借地関係が存在していた事実」を前提に実務が進められることもあります。

ただし、契約内容が不明確な分、無理な判断や独断での対応は、後のトラブルにつながりやすくなります。

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相続人が見つからない場合に取られる法的手段

戸籍調査を尽くしても、相続人が見つからない、または全員が相続放棄しているというケースも実際に存在します。

その場合、最終的な手段として検討されるのが、相続財産清算人の選任申立てです。

これは家庭裁判所に申立てを行い、

  • 相続人の代わりに財産を管理・清算する人を選任
  • 借地上建物の処分や整理を進める

ための制度です。

ただし、この手続きは、

  • 時間がかかる
  • 予納金など一定の費用負担が必要
  • 必ずしも希望どおりに進むとは限らない

といった現実的なハードルもありますので、費用・期間・リスクを理解したうえで判断する必要がある手段です。

借地権建物所有者・相続人不明

まとめ|重要なのは「いきなり法的手段に進まないこと」

借地権トラブルでは、

  • すぐに裁判
  • すぐに解体
  • すぐに契約解除

といった考えが、かえって問題を複雑化させることも少なくありません。

実務では、

  1. 現状整理
  2. 相続人探索
  3. 協議の余地があるかの確認
  4. それでも無理な場合に法的手段を検討

という段階的な整理が基本です。

制度や法律上の選択肢があっても、

  • 現実的に費用負担できるか
  • 本当にこの問題が解消できるのか
  • これ以上状況を悪化させないか

を冷静に見極める必要があります。

相続人不明・築古空き家が残る借地権トラブルは、

  • 放置しても自然には解決しない
  • やり方を間違えるとトラブルが拡大する
  • 早い段階の整理ほど、選択肢が多い

という特徴があります。

まずは状況を整理することから始めてみてください。

【運営者情報】
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〒781-0803 高知県高知市弥生町16-3
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営業時間:9:00〜19:00(不定休)

高知県高知市を拠点に、高知県内全域の相続不動産や空き家、売却・処分が難しい負動産のご相談・整理を専門に行っています。

ABOUT US
上田 司代表取締役/宅地建物取引士
相続した不動産の扱いに悩み、自身も大きな負担を抱えた経験があります。 「売れない」「手放せない」「誰に相談すればいいか分からない」 そんな状況の中で、強い孤独や不安を感じました。同じように悩みを抱える方の力になりたいという想いから、2025年より、売却が難しい土地や家を専門に扱う「負動産整理」のサポート事業を開始しました。相続不動産を中心に、ひとつの方法に限定せず、まずは現状や課題を整理したうえで、それぞれの状況に合った進め方を一緒に考えていきます。売却や処分を前提に話を進めることはありません。ご相談者様一人ひとりの事情やお気持ちに向き合いながら、「どう整理するか」を大切にし、不動産の整理をサポートしてまいります。誰にも相談できずに悩んでいる方が、少しでも安心できる場でありたいと考えています。