皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。
本日は、「親から土地や家をもらったり、家を買うための資金援助を受けたときに、いったいどれくらい税金がかかるのか?」という疑問について、わかりやすく解説してまいります。
「名義を変えただけなのに贈与税がかかってしまった」「申告を忘れてしまい、追徴課税されてしまった」、そんなトラブルを避けるためにも、贈与税のしくみを正しく理解しておくことがとても大切です。
不動産の贈与税とは?
そもそも贈与税とは?
贈与税とは、「個人」からお金や不動産などの財産をもらったときにかかる税金です。
例えば、親から土地や家をもらう、生前に名義変更する、家を買うための資金を援助してもらう、こういった場合は原則「贈与税の対象」です。
贈与税がかかる条件とは?
以下の条件にあてはまると、贈与税が課税されます。
- 個人間の財産のやり取りであること
- 1年間でもらった財産の合計が110万円を超えていること(基礎控除超え)
贈与税がかからないケースもある
基礎控除や制度の適用によって、贈与税がかからない場合があります。ただし、それぞれ対象や条件が異なります。
- 暦年課税の基礎控除
その年に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。複数の人から受けた贈与も合計して判断します。 - 相続時精算課税の控除
適用要件を満たして選択した場合、年間110万円の基礎控除と、贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除があります。ただし、特別控除を使った部分は、原則として贈与者が亡くなったときの相続税の計算に加算されます。2024年以後の贈与では、年間110万円の基礎控除部分は加算されません。 - 住宅取得等資金の贈与の非課税特例
父母・祖父母などから住宅の新築・購入・増改築等に使う金銭を受け取り、一定の要件を満たす場合、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円まで非課税となります。現在の対象期間は、2024年1月1日から2026年12月31日までの贈与です。土地や建物そのものの贈与を対象とする制度ではありません。
※相続時精算課税を初めて選択する際は、選択届出書の提出が必要です。また、相続時精算課税の特別控除や住宅取得等資金の非課税特例を利用する際は、贈与税額が0円でも申告が必要です。それぞれの手続きと提出期限を確認してください。

不動産の贈与税はこう計算する
税額は「評価額」に応じて決まる
通常の贈与では、土地は路線価方式や倍率方式、建物は原則として固定資産税評価額をもとに、贈与税の評価額を求めます。
贈与税の計算式
以下が基本の計算式です。
課税価格(評価額 – 基礎控除110万円)× 税率 − 控除額
実際の贈与税シミュレーション
ケース:18歳以上の子が、評価額1,500万円の土地を親から贈与された場合
ここでは、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上で、その年にほかの贈与を受けておらず、暦年課税の特例税率を適用する場合を考えます。1,500万円は、贈与税を計算するための土地の評価額です。
- 基礎控除後の課税価格:1,500万円-110万円=1,390万円
- 適用する特例税率:40%、控除額190万円
- 贈与税額:1,390万円×40%-190万円=366万円
※相続時精算課税の適用要件を満たし、必要な届出・申告を行い、2,500万円の特別控除の残額が十分にある場合、この贈与に対する贈与税額は0円となります。ただし、親が亡くなったときには、年間110万円の基礎控除を差し引いた1,390万円を相続税の計算に加算します。相続税が実際に発生するかどうかは、ほかの相続財産や控除等によって異なります。
贈与税の税率と控除額(一般税率)
一般税率は、兄弟間・夫婦間の贈与や、贈与を受けた年の1月1日に18歳未満の子が親から贈与を受ける場合などに適用されます。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 速算表の控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税額は、その年に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を差し引き、上表の税率を掛けて、速算表の控除額を差し引いて計算します。
※贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の子や孫が、父母・祖父母などの直系尊属から贈与を受ける場合は、上表とは異なる「特例税率」が適用されます。

贈与税を減らす3つの節税制度
年間110万円までの基礎控除を活用
毎年110万円までは非課税です。
金銭の贈与は、この範囲内で複数年に分けて贈与するのが王道の節税方法です。
相続時精算課税制度
一定の条件を満たす親子間などの贈与で選択でき、年間110万円の基礎控除と、累計2,500万円の特別控除があります。
ただし、2,500万円の特別控除を使った部分は、将来の相続税の計算に加算されます。
2024年以後の年間110万円の基礎控除部分は加算されません。
この制度で贈与された土地には「小規模宅地等の特例」を適用できず、一度選択すると同じ贈与者について暦年課税へ戻せません。
贈与時だけでなく、将来の相続税まで含めて判断する必要があります。
住宅取得等資金の非課税制度
マイホーム購入のための贈与なら、最大1,000万円まで非課税(所得や年齢制限あり)です。
贈与税の手続きと必要書類
申告のタイミング
贈与税の申告が必要な場合は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告します。納税が必要な場合は、申告期限までに納付します。
ただし、土日・祝日等によって日程が変わるため、その年の申告期間を確認してください。
例:2025年に受けた贈与については、2026年2月2日から3月16日までが申告期間です。納付期限も2026年3月16日です。
必要書類一覧
- 贈与税の申告書
- 贈与契約書のコピー
- 不動産の固定資産評価証明書
- 登記簿謄本(法務局)
- 本人確認書類

まとめ|贈与税の制度を理解しよう
- 贈与税は「評価額」に応じて課税される
- 年間110万円まで非課税。それ以上は税率と控除額で計算
- 相続時精算課税や住宅取得資金の非課税枠など制度活用が節税のカギ
- 申告は必ず期限内に行うこと











































