皆さま、こんにちは!
高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。
もしものときに備えて、家族が揉めないように残す「遺言書」。
実は、3つの種類があるのをご存じでしょうか?
そこで本日は、「遺言書の3つの種類」を比較しながら、「公正証書遺言がなぜ“王様”と言われるのか?」について話してまいります。
【結論】やっぱり公正証書遺言は王様だった!
公正証書遺言はこんな人におすすめ
- 家族に絶対に迷惑をかけたくない
- 内容に間違いがあると困る
- 将来、無効になるのが不安
このような不安を持っている方には、やはり「公正証書遺言」が最も安心できる選択肢です。理由は次の通りです。

3つの遺言書の違いを比較!
遺言書には、大きく分けて次の3種類があります。
| 種類 | 特徴 | 費用 | 手続きの手間 | 法的な安心度 | 家族が使いやすいか |
|---|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で書ける | 0円(無料) | やや複雑 | 低~中 | 保管が問題になる場合あり |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成・保管してくれる | 数万円~数十万円 | 楽・確実 | 非常に高い | すぐ使える・紛失の心配なし |
| 秘密証書遺言 | 内容は秘密にできる | 数万円程度 | やや複雑 | 中 | 紛失・無効のリスクあり |
自筆証書遺言|気軽だけどリスクも多い
✅ メリット
- 自分ひとりで、すぐに書ける
- お金がかからない
- 内容を完全に秘密にできる
❌ デメリット
- 法的に無効になるケースが多い(例:財産の記載が不明確で誰に何を渡すのか特定できない、訂正に訂正印がなく無効と判断された)
- 家族が発見できず、使われないことも
- 家庭裁判所の検認が必要(法務局の保管制度を利用した場合は不要)
内容や保管方法を誤ると、せっかくの遺言が無効になってしまうおそれがあります。
公正証書遺言|公証人が作成し、原本を保管
✅ メリット
- 公証人が内容と本人の意思を確認し、方式の不備を防げる
- 原本が保管され、手元の書類を紛失しても再交付を受けられる
- 家庭裁判所の検認が不要
- 証人2人の立会いのもとで作成する
❌ デメリット
- 作成費用がかかる。金額は財産の価額や内容等によって異なる
- 戸籍や財産資料などの準備が必要
内容を専門家と確認し、保管や相続開始後の手続きを整えておきたい方に適した方法です。
秘密証書遺言|内容を伏せたまま、公証人の手続きを受ける
✅ メリット
- 公証人や証人に遺言の内容を開示せずに作成できる
- 本文はパソコンで作成できる。ただし、本人の署名・押印が必要
❌ デメリット
- 家庭裁判所の検認が必要
- 原本は自分で保管するため、紛失や発見されないリスクがある
- 公証人は内容を確認しないため、内容の不備による無効のリスクが残る
- 公証人への手数料と証人2人の立会いが必要
内容を伏せられる一方、公証人が内容の有効性を確認する制度ではありません。
秘密を守ることと、相続時に確実に使える内容にすることを分けて考える必要があります。

まとめ|あなたに合った“最強の遺言書”を選ぼう!
| タイプ | おすすめの遺言書 |
|---|---|
| 手軽に始めたい | 自筆証書遺言(法務局保管推奨) |
| 絶対に失敗したくない | 公正証書遺言 |
| 秘密を守りたいけど法的にも安心したい | 秘密証書遺言(やや上級者向け) |
結局、公正証書遺言は王様だった!
比較してみた結果、「公正証書遺言」はやはり王様級の安心感があります。
- 死後すぐに使える
- 不備による無効のリスクを抑えられる
- 専門家が確認してくれる
こうした点が、公正証書遺言を選ぶ際の主な利点です








































