墓地の固定資産税は0円?個人名義の墓地でも課税されるケース

山林墓地の固定資産税0円

皆さま、こんにちは!

高知県で、山林や農地をはじめ、相続後の扱いに困っている土地や、売却・処分が難しい「負動産」を専門としている福島屋代表の上田です。

墓地の土地について、「固定資産税はかからない」と聞いたことがある方もいるかもしれません。

しかし実際には、すべての墓地が固定資産税0円になるわけではありません

墓地の固定資産税は、

  • 誰が所有している土地なのか
  • 墓地としてどのように利用されているのか

によって扱いが変わります。

そこで本日は、墓地の固定資産税の基本的な仕組みと、個人名義の墓地で課税される場合や実務上見られる状況について話してまいります。

墓地は条件によって固定資産税が非課税になる

高知市にある山林墓地
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墓地は、一定の条件を満たす場合、固定資産税が非課税になります。

地方税法では、次のような土地は固定資産税を課税しないとされています。

  • 公共の用に供する墓地
  • 宗教法人などが管理する墓地

例えば次のような墓地です。

  • 寺院墓地
  • 宗教法人の霊園
  • 集落で共同管理されている墓地

このような墓地は、土地の評価額に関係なく「固定資産税は0円」になります。

個人名義の墓地は課税されることがある

一方で、墓地であっても個人が所有している土地の場合は扱いが異なることがあります。

特に次のような場合は、固定資産税が課税される可能性があります。

個人名義で登記されている墓地

地方では、昔からの家墓地や集落墓地が

  • 個人名義
  • 先祖名義

のまま登記されていることがあります。

このような土地は、自治体の判断によっては「通常の土地として課税対象」になることがあります。

地目や利用状況が墓地として扱われていない

土地の登記が

  • 山林
  • 雑種地
  • 宅地

などのままになっている場合、墓石が建っていても自治体が墓地として扱っていないことがあります。

その場合は、一般の土地として固定資産税が課税される可能性があります。

墓地として利用されていない土地

例えば次のような土地です。

  • 将来墓地にする予定の土地
  • 霊園の空き区画の土地

など、実際にこのように、実際にはまだ墓地として使用されていない土地は、墓地としての非課税扱いにならないことがあります。

そのため、土地の状況によっては一般の土地と同様に固定資産税が課税される場合があります。

墓地として利用されていない場合も、非課税扱いにならないことがあります。

面積が大きくても固定資産税が0円の山林墓地もある

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地方では、山林の中にある墓地が固定資産税非課税として扱われているケースも見られます。

例えば、

  • 地目:墓地
  • 面積:数千㎡規模

であっても、

  • 課税標準額0円
  • 固定資産税0円

となっている事例があります。

これは自治体が、その土地を公共性のある墓地として扱っている場合です。

特に山林の中にある

  • 集落墓地
  • 共同墓地

などでは、このような扱いになることがあります。

土地所有者の墓がない墓地も存在する

地方の墓地では、

  • 土地は個人名義
  • しかし墓はすべて他人のもの

という状況の土地もあります。

これは、昔から地域の墓地として利用されてきた土地が、特定の個人名義のまま残っている場合です。

そのため、

  • 土地所有者の墓はない
  • しかし地域の複数の家の墓が建っている

という墓地が存在します。

自治体がその墓地を地域墓地として扱う場合、固定資産税は非課税になることがあります。

固定資産税が0円でも管理責任は残る

行政指導を受けた枝が道に越境している高知市の山林
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墓地が非課税であっても、土地の所有者には管理責任があります。

例えば次のような問題です。

  • 雑木が繁茂する
  • 枝が道路にはみ出す
  • 倒木の危険がある

特に山林墓地では、木が成長して

枝が道路に越境する問題が起きることがあります。

このような場合、自治体から土地所有者に対して

  • 支障木の伐採依頼
  • 適正管理のお願い

といった通知が書面で届くことがあります。

これは行政処分ではなく、土地管理を求める行政指導として行われることが多いものです。

山林墓地では管理問題が生じることもある

山林の中の墓地では、

  • 土地所有者
  • 墓の利用者

が一致していないことがあります。

例えば

  • 相続人は墓地を使っていない
  • しかし土地の名義は相続されている
  • 墓は第三者のもの

といった状態です。

そのため、

  • 固定資産税は非課税
  • しかし土地管理の問題は残る

という状況になることがあります。

さらに、墓地の場合は土地所有者であっても墓を自由に撤去できるわけではありません。

墓石は、土地とは別に祭祀や遺骨に関わるものと考えられているため、たとえ無縁墓のように見える場合でも、所有者の判断だけで撤去することはできないとされています。

実際には、

  • 親族の有無の確認
  • 一定期間の公告
  • 行政手続き

などの手順が必要になる場合があります。

そのため、墓地の土地では

  • 土地の所有者
  • 墓の利用者

が一致していない場合、土地の管理と墓の扱いが別の問題として残ることがあります。

まとめ|固定資産税が課税される墓地もある

墓地の固定資産税は、すべて0円になるわけではありません。

基本的には次のように整理できます。

  • 寺院墓地や公共墓地は固定資産税が非課税
  • 個人名義の墓地は課税されることがある
  • 地目や利用状況によって扱いが変わる
  • 面積が大きくても非課税墓地になる場合がある

また、固定資産税が非課税であっても、土地の所有者には土地管理の責任が残ります。

墓地の土地は、登記や利用状況が古いまま残っていることも多く、一般の土地とは異なる事情があることに注意が必要です。

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