建築計画概要書はあるのに「検査済証がない」|売却・相続・融資への影響と正しい対処法

建築計画概要書と検査済証
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皆さま、こんにちは!

高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい負動産を専門に扱う、福島屋代表の上田です。

相続した実家のご相談の中でも特に多いのが、

「建築計画概要書はあるのに、検査済証がない」

というお悩みです。

じつは、検査済証が無い建物は全国的に非常に多く、とくに昭和〜平成初期に建てられた住宅では決して珍しいことではありません。

そこで本日は、検査済証がない建物は売却できるのか?融資は?相続では? といった疑問にわかりやすくお答えし、安心して手放すための正しい対処法について話してまります。

そもそも「建築計画概要書」と「検査済証」は何が違う?

書類役割発行タイミング
建築計画概要書建物の構造・用途・面積などの“計画内容”建築確認申請時
検査済証建物が図面通りに完成し、検査に適合している証明竣工時(完了検査後)

つまり、

✔ 建築計画概要書がある → 建築計画は承認されている

✖ 検査済証がない → 完了検査を受けていない可能性が高い

ということになります。

建築計画概要書と検査済証
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検査済証がない理由は?「違法建築だから」ではないことが多い

不動産所有者の方がよく誤解されるのが、

検査済証がない=違反建築?

というイメージですが、必ずしもそうではありません。

よくある実務上の理由は以下の通りです。

  • 当時は完了検査の受検率が低かった(特に昭和50〜60年代)
  • 施工会社の指導不足により検査が省略された
  • 追加工事(増築)を無届けで行ったため発行できなかった
  • 取得していたが書類を紛失している
  • 設計事務所(施工会社)が廃業し履歴がわからなくなっている

検査済証がない=特別な問題がある建物ではなく、「当時の時代背景・施工慣行・業界の事情」によるケースが大半です。

建築計画概要書と検査済証

検査済証がないと売却・融資・相続にどんな影響がある?

影響が出る場面内容
売却買主が不安を感じやすく、価格交渉の要因になりやすい
住宅ローン金融機関により融資NG or 融資額減額の可能性
建替え再建築不可・接道・用途地域などの条件確認が重要に
賃貸運用保険や耐震基準の確認を求められる場合あり
相続売却・譲渡を前提とした整理をしないと手間が増える

売却する場合の“安全な進め方”

検査済証がない建物を売却する際には、実務では次のような対応が有効とされています。

□ 検査済証が確認できないことを事前に説明
□ 価格査定は「検査済証なし」を前提に実施
□ 現況有姿渡し
□ 契約不適合責任免責
□ 再建築・融資の可否は買主負担で確認する旨を明示

これにより、売主・買主双方のリスクを最小限に抑えることができます。

建築計画概要書と検査済証

どうしても融資審査が気になる場合の代替手段

買主側が融資を利用する可能性が高い場合、次の資料が“安心材料”として機能します。

  • 既存住宅状況調査(インスペクション)
  • 耐震診断
  • 瑕疵保険への加入(適合証明)
  • 電気・水道・ガス・配管等の機能点検記録

すべて必要というわけではありませんが、1つ追加するだけで売却しやすさは大きく変わります。

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まとめ|検査済証がなくても売却・相続整理は可能。大切なのは「出口の設計」

最後に、本日のポイントをもう一度整理しておきます。

事実対応
建築計画概要書はある建物計画は承認されている
検査済証がない珍しくない・違法建築とは限らない
売却できるか?可能。説明と条件の設計が重要
不安要素の解消方法書類不備の事実を開示し、現況渡し&責任免責

検査済証がない家だからといって、「売れない」「処分できない」ということではありません。

適切な対応を取れば取引は可能です。

ABOUT US
上田 司代表取締役/宅地建物取引士
相続した負動産で苦労した自身の経験を原点に、同じような悩みを抱える方の支えになりたいとの想いから、負動産専門のサポート事業を開始。相続不動産を中心に、各分野の専門家と連携し、売却の難しい家や土地の再生・譲渡・国庫帰属など多角的な解決策を提案。ご相談者様一人ひとりの事情に寄り添い、不動産の整理・処分を全力でサポートしています。